介護ビザとは
✤ 外国人介護士のビザです!
高齢化社会のすすむ日本では、現在介護労働の現場において人手不足が著しく、外国人が介護現場で就労できるビザ(在留資格)が認められるかが大きな話題となっておりました。
このような現状を踏まえ、日本政府は現在外国人が介護労働の現場において就労を可能とするビザ創設の法案の審議をし、2016年11月18日の参院本会議で外国人介護士を認める法案が成立しました。なお実際のスタートは2017年9月1日から本格運用となりますが、入国管理局における申請については2017年6月1日から受付開始となり、また、2017年4月から介護福祉士として就労を予定している場合には、特例措置として「特定活動」を認めることで就労ビザが認められます。
介護ビザの取得をお考えであれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
介護ビザについての概要
✤ 高齢化が進む日本では、今後も介護を必要とする高齢者が増えていくことが確実な状況にありますが、その一方で介護現場では慢性的な人材不足に悩まされており、以前から外国人人材を雇用することで、人材不足を補えないかという要請が上がっておりました。
日本では現在65歳以上の人口の割合が国民の4人に1人(25%以上、2013年)、これがさらに2030年代には3人に1人になると予想されており、高齢者人口の割合は世界一ともいえるほどの超高齢化社会をもうすぐ迎える状況にあります。
また、そのうち要介護認定を受けている人は600万人を超え(2014年時点)、65歳以上の高齢者のうち約18%が介護の必要な状況となっています。これはほぼ10年間で倍増しているような推移です。
その一方で、介護分野に携わる従事者の不足は深刻な状況にありますが、外国人が介護士として働くための就労ビザは存在しなかったため、介護現場では外国人人材を雇うことができない状況でした。このような社会的背景と要請を受け、政府は介護人材を補っていこうとする施策の一環として、入管法を改正することで、外国人介護士を介護現場で働けるようにしました(「介護ビザ」の創設)。また技能実習制度に「介護」を加えることで、外国人技能実習生が日本の介護現場で実習をおこなうことができるようになりました。
いままでは、二国間協定という形で、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で、EPA協定という形の条約を締結することで、人数枠を限定して、一定の能力のある候補者を選定し、日本で介護・看護分野での研修を行ってもらい、その後、最終的には日本の看護師・介護福祉士試験に合格することができれば引続き日本で看護師・介護士として就労できるとする施策をとってきましたが、対象国や人数が限定されていることや、そもそもが看護・介護の現場における人手不足を補うという目的の協定ではなかったため、介護現場においてはそれほど人手不足を補うほどの効果はありませんでした。
しかし、今後の日本の高齢化社会の状況を踏まえ、また介護現場からの要請もあって、介護分野における外国人就労者の受入拡大を見込んだ施策として、法律を改正し、在留資格「介護ビザ」を創設し、外国人が介護現場で介護福祉士として働くことを可能とする入管法の改正が行われました。
なお、この在留資格「介護ビザ」についての要件としては、日本の介護福祉士の資格を取得していることが要件となっております。今後、専門学校において介護福祉士の資格要件を満たした外国人が多く出てくることが予想されており、専門学校で介護コースを専攻する外国人が増えていくことが予想されます。外国人介護士「介護ビザ」のことならお気軽に当事務所にご相談ください。
介護ビザの要件
✤ 介護ビザを取得するための要件は、介護福祉士としての資格を取得していることです。しかし、それだけではなく、どのようなルートで介護福祉士の資格を取得したかも要件となっており、ここが問題になります。
介護福祉士の資格を取得するには、大きく分けると、「実務経験ルート」、「福祉系高校ルート」、「養成施設ルート(専門学校等)」があり、このうち、介護ビザを取得するためには「養成施設ルート(専門学校等)」によって介護福祉士の資格を取得しなければなりません。
養成施設ルートでは、介護福祉士養成施設での2年以上の課程を修了するか、または福祉系大学や社会福祉養成施設での介護福祉士としての知識や技能を学んだあと、介護福祉士養成施設での1年以上の課程を修了する必要があります。
なお、養成施設ルートでは2017年から2021年末までの修了者に関しては、筆記試験を突破できなくても、卒業後5年間は介護福祉士としての資格が認められておりますが、卒業後5年間の継続的な実務経験を積むか、5年以内に筆記試験を突破する必要があります。2022年からの卒業生に関しては筆記試験の突破が介護福祉士資格取得の要件になっていることに注意が必要です。
介護ビザの取得を目指して日本に来る外国人の方であれば、まず留学生として日本に上陸し、これらの養成施設で学んだあと介護福祉士の資格を取得し、介護施設での採用が決まって介護ビザへの申請をするという流れになります。
また、介護ビザの要件として、日本人が受けるのと同等以上の報酬が必要となりますので、不当に低い賃金で雇うことはできません。
資格・要件
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて就労ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。
着手金33,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。すべてを成功報酬とする場合もございます。お問い合わせください。
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。