ビザの種類

 ビザ(在留資格)には、その目的に応じて細かく種類が分けられています。

就労ビザといっても、その職務内容ごとにビザの種類が異なりますし、また結婚ビザといっても日本人配偶者なのか永住者の配偶者なのか、家族滞在なのかなど、やはり種類が様々にあります。

 そのほか、永住者や定住者、短期滞在など、ビザ(在留資格)は、その活動や身分・地位によって細かく分類されています。

 以下では、代表的な就労系ビザ、身分・地位に基づくビザなどをご紹介いたします。


就労系ビザの代表例

技術・人文知識・国際業務ビザ

 

技術・人文知識・国際業務ビザとは、通訳、翻訳者、語学指導、貿易、IT技術者、エンジニア、その他、人文科学や自然科学、外国の文化に基礎を有するような思考・感受性に基づくような職務を行う場合に必要となる就労ビザです。

 ほとんどの職種は、この技術・人文知識・国際業務ビザに該当することになります。代表的な就労ビザといっていいでしょう。


技能ビザ

 

技能ビザとは、外国特有の料理(中華やフレンチなど)のコックさんが日本で働くためのビザとして知られています。

 なお、技能ビザは他にもいろいろな類型があり、たとえば航空機の操縦や、スポーツの指導者、ソムリエなどのワイン鑑定士などもこの技能という就労ビザの職務範囲に含まれます。

 実務経験の蓄積によって産業上特殊な分野での熟練した技能が求められる職務になります。


企業内転勤ビザ

 

企業内転勤ビザとは、海外の親会社や子会社から、日本の親会社・子会社に外国人職員が転勤する場合の就労ビザになります。

 国際化により海外と日本との会社間で資本関係が進み、また人材も国境を越えて流動的に活躍するグローバル時代においては、今後もますます企業内転勤は増えていくことと思います。


高度専門職ビザ

 

高度専門職ビザとは、その名の通り、一般的な就労ビザよりも専門性が高いと判断された場合に認められるビザ(在留資格)です。この高度の専門性の判断は、学歴や収入、年齢、実務経験などをポイント計算により算定し、一定の基準のもと70ポイント以上ある場合に要件を満たしていると判断されます。

 高度専門職ビザは、他の一般的な就労ビザよりも多くの面で優遇されており、ぜひ該当する方は取得が勧められるビザです。


経営管理ビザ(投資経営ビザ)

 

経営ビザ(経営管理ビザ・旧投資経営ビザ)とは、日本で事業を行う場合に必要となるビザ(在留資格)です。

 会社の社長や課長など、会社の経営や管理を担当する外国人に認められるビザになります。

 日本で起業をして会社を経営したいと希望している外国人は非常に多くおり、とても注目されるビザでもあります。


介護ビザ(外国人介護福祉士)

 

介護ビザとは、外国人介護福祉士が日本の介護の現場で働くことができるビザ(在留資格)です。

 2016年の11月に国会で法案が成立し、今後とも高齢化のすすむ日本では、人材不測が著しい介護の現場で非常に注目が高いビザといっていいでしょう。また、介護福祉士を学ぶ専門学校でも外国人留学生の受け入れに積極的となっており、外国人、介護現場、専門学校と、いろいろと注目の高いビザです。



身分系ビザの代表例

国際結婚ビザ

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)とは、国際結婚に伴い、外国人配偶者が日本で生活するために必要となるビザ(在留資格)です。

 ビザの中ではとてもよく知られたビザでもありますが、ただ国際結婚手続をすれば簡単にビザが取れると思われている部分もあり、申請で不許可となる方も多くいます。

 国際結婚手続と、入管でのビザ申請手続きは別であることをまずはしっかり認識して準備を進めましょう。


家族滞在ビザ

 

家族滞在ビザとは、就労ビザを得て日本で働いている外国人の家族(配偶者・子)のためのビザ(在留資格)です。

 日本で家族として生活するためのビザのため、同居することはもちろんですし、資格外活動許可を得ることでアルバイト程度は働くことはできますが、日本で働くことが目的のビザではないことはしっかり認識してください。 


その他のビザ

永住ビザ(永住許可)

 

永住ビザ(永住許可)とは、その名の通り、期限の定めなく日本で生活することができるビザです。本来ビザ(在留資格)は1年や3年(最長5年)ほどを毎回付与され、期限が来たら更新を繰り返すことで日本に滞在することができますが、永住には更新はありません。ただし日本国籍を取得する帰化とは違うため、日本での選挙権があるわけではなく、また取り消される可能性もあるという点には注意が必要です。


定住者ビザ

 

定住者ビザとは、日系二世・三世の方が日本で在留するための在留資格として知られていますが、そのほかにも、日本人配偶者や永住者の配偶者の連れ子のほか、日本人や永住者と離婚した配偶者が今後も日本で生活することが定住者ビザという形で認められることもあります。


離婚とビザ

 

離婚ビザという名前のビザはありませんが、日本人または永住者と結婚し日本で生活していたが、その後離婚した場合には、離婚後は日本に滞在することはできません。

 しかし、婚姻期間や日本での生活が長いなど、日本での生活に定住性があると判断される場合に、定住者ビザを認めることで、今後も日本に滞在が認められる可能性があります。


短期滞在ビザ

 

短期滞在ビザとは、日本に親族訪問や、知人訪問、観光、短期の商用で訪れる場合に取得するビザです。15日~90日の期間滞在が認められますが、特別の事情があれば更新も認められます(90日)。

 短期滞在ビザは、申請する必要のない国と(査証免除国)、現地海外の日本大使館で短期滞在ビザを申請してから日本に来なければならない国とがあります。


ビザ更新

 

ビザには期限があるため、期限が近くなり、引き続き日本に在留を希望であれば更新の申請が必要となります(在留期間更新許可申請)。ビザの更新は、取得や変更の場合ほど難しいわけではありませんが、更新の状況次第では、非常に注意が必要となります。就労ビザの方ですと、特に転職がある場合にはご注意ください。


海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。