芸術ビザとは
✤ 芸術家のためのビザ!
芸術ビザとは、まさに日本で芸術活動をして芸術家として生計をたてる方のためのビザ(在留資格)です。
すなわち、ここでいう芸術活動とは収入を伴うような音楽、美術、文学、彫刻等の芸術上の活動をいうため、収入を伴わず純粋な芸術活動のみを行う場合には芸術ビザにはあてはまりません(収入を伴わない場合には文化活動というビザがあります)。
そのため、芸術ビザを取得するには、芸術活動においての実績があり、日本で芸術活動をすることで生計をたてていけることが必要です。
芸術ビザの取得要件は?
✤ 芸術ビザを取得するには、日本での芸術活動で生計を立てていけるほどの実績などが必要となってきます。ただし、何年の経験が必要だとか、どのような学歴が必要だとかいう要件はないため、申請においては、いままでの芸術活動の実績を証明するような資料等、および日本で生計を立てていけるということの証明が必要になってくると考えられます。
要件
2 過去の芸術活動における実績があること。
申請方法について
✤ 芸術ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります(在留資格認定証明書交付申請)。
申請者
申請者は、外国人本人または契約機関の職員等になりますが、外国人本人や契約機関に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。
ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。
申請場所
申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、契約機関の所在地を管轄する入国管理局となります。
入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。
必要書類について
審査期間について
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて就労ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
基本的に成功報酬制を採用しておりますが、申請の内容によって、料金の一部を着手金とし、残りを成功報酬とする場合があります。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。
複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。
料金88,000円(税込み)
※そのほか、許可時に入国管理局へ印紙代の支払が必要です。
