芸術ビザ
芸術ビザと芸術家

   芸術ビザとは    

 

✤ 芸術家のためのビザ!

 

 芸術ビザとは、まさに日本で芸術活動をして芸術家として生計をたてる方のためのビザ(在留資格)です。
すなわち、ここでいう芸術活動とは収入を伴うような音楽、美術、文学、彫刻等の芸術上の活動をいうため、収入を伴わず純粋な芸術活動のみを行う場合には芸術ビザにはあてはまりません(収入を伴わない場合には文化活動というビザがあります)。

 そのため、芸術ビザを取得するには、芸術活動においての実績があり、日本で芸術活動をすることで生計をたてていけることが必要です。

 


 芸術ビザの取得要件は?  

 

✤ 芸術ビザを取得するには、日本での芸術活動で生計を立てていけるほどの実績などが必要となってきます。ただし、何年の経験が必要だとか、どのような学歴が必要だとかいう要件はないため、申請においては、いままでの芸術活動の実績を証明するような資料等、および日本で生計を立てていけるということの証明が必要になってくると考えられます。

   要件     

  1   芸術活動により日本で収入を得ることができること

  2   過去の芸術活動における実績があること。   

   


 申請方法について  

 

芸術ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります(在留資格認定証明書交付申請)。

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または契約機関の職員等になりますが、外国人本人や契約機関に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、契約機関の所在地を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

 

  必要書類について    

 芸術ビザを入国管理局で申請する際には、申請書のほか、芸術活動、生計を証明する資料等の提出が必要になります。
 下記のリンクから、芸術ビザ申請で一般的に必要とされる必要書類をご確認ください。

                 芸術ビザの必要書類      

     

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて芸術ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。

 

着手金55,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

 

※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。


芸術ビザの必要書類

 

 

  1   申請書

※「在留資格認定証明書交付申請書」

 

  2   写真1枚(縦4cm×横3cm)

 

  3   契約書等(生計について)

※日本で生計を立てていけるかを証明するような企業や個人との契約書。契約に基づかない場合は生計を立てるための具体的な活動の内容や収入見込額を記載した文書。 

 

  4   活動履歴・実績等

※いままでの芸術活動についての履歴を記載したものや、実績を証明するような推薦状・入賞・報道・過去の作品目録等の書類。 

  

  5   その他理由書等

 


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