短期滞在ビザ
短期滞在ビザで日本訪問

 短期滞在ビザとは  

 

  短期滞在ビザとは、観光や親族訪問、短期の商用(会議やアフターサービス、研修等)を目的として日本に来るためのものです。短期滞在ビザについては、短期ビザ免除国(特に手続なく日本に短期間入国できる国)と非免除国があり、短期ビザの免除国の人々であれば(たとえばアメリカ・イギリスなど)、特に申請や手続することなく日本に入国し、15日~90日間、日本に観光などで滞在することができます(更に90日の更新が可能な場合もあります)。なお、短期滞在ビザの日本における最長滞在期間は180日以内とされており、頻繁に日本に入国することで1年間の総滞在日数が180日以上になる場合には入国を拒否される可能性もありますので注意が必要です。

 短期ビザの非免除国の人々の場合には、現地の日本大使館でビザ申請することで短期滞在ビザを取得し、日本に来ることができます。

 この短期滞在ビザの申請書類については、確かに現地の日本大使館で申請するのですが、準備する書類は日本国内で取得・作成しなければならないものもあるので、日本国内で必要書類を取得・作成して、外国の申請人の元に発送し、申請する外国人本人が現地の日本大使館またはその出先機関で申請することが必要になります。 

 短期滞在ビザの申請が必要でしたら、お気軽に当事務所にご相談ください。短期滞在ビザ申請書類の作成をおこなっております。 

            →短期ビザ免除国はこちら 

 

 

  短期滞在ビザの必要書類  

  短期滞在ビザの申請が必要な国の場合(中国など)、現地の日本大使館およびその出先機関での短期滞在ビザの申請が必要になり、以下のようなものの取得と作成が必要になります。以下では一般的な中国における親族訪問の際に必要となる短期滞在ビザの書類を記載します。国によって多少内容が異なりますが、大筋の内容は同じです。

  

  1   申請人

 申請人は、現地の日本大使館・申請先の出先機関で取得できる申請書に必要事項を記入して申請します。この申請書は大使館ホームページからもダウンロードできます。また、親族訪問であれば親族関係を証明する書類(親族関係公証書等)を役所・公証役場で取得してください。そのほか、証明用の写真、パスポート、戸口簿の写し(戸籍のようなもの)などが要求されています。

 

  2   身元保証人

 身元保証書とは、日本在住者であって短期滞在ビザの申請人が日本に滞在する際に、万が一何かあった場合の滞在費や帰国旅費、法令の遵守について身元を保証する人です。身元保証人になれるのは、日本人・永住者のほか、就労ビザ保持者であれば3年の在留期間が付与されている者などです。

 身元保証人は、身元保証書を記載し、住民票、在職証明書、課税証明書(収入の証明)、在留カードの裏表写しなどが求められています。

 

  3   招聘人(しょうへい人)

 招聘人とはその名の通り、今回、申請人を日本に呼び寄せる・招待する人のことです。すなわち日本在住者でなければなりません。ただし、日本人や永住者である必要はありません。招聘人と身元保証人が同じであってもかまいません。招聘人に要求されるのは招へい理由書滞在予定表の作成、住民票、在職証明書、在留カードの裏表の写しが必要になります。

 

  4   その他の書類

 親族ではなく、友人・知人などを招へいする場合には、その友人・知人関係を証明するような写真などを提出します。そのほか、結婚式の参加を予定している場合には、式の予約証や、病院のお見舞いなどであれば診断書の写しなどを資料として出します。 

 

  短期ビザの不許可について  

  短期滞在ビザは、必要書類を揃えて申請しても不許可となる場合もあります。また不許可となった場合でも、現地の日本大使館は基本的に不許可の理由を教えてはくれません。

 不許可になる理由として考えられるものにはいくつかありますが、まず第一にいままでの短期滞在ビザでの在留実績が考えられます。短期滞在ビザでは1年間に180日以内が最長で認められる期間とされており、いままでの在留実績から考えて180日を超えるような許可は特別な理由がない限り認められない可能性があります。

 また、申請書類の内容に前後矛盾がある場合、身元保証人の収入の証明が弱かった場合、申請人自身に犯罪歴等の素行不良要件がある場合、親族・知人関係の証明が弱い場合、招へい理由が不明確な場合、滞在予定表が雑な場合などが考えられます。

 

 一度不許可になると、再び申請するには6か月経過後でなければ認められていません(ただし、まったく違う理由での申請は可能)。そのため、申請の際には慎重に書類を取得・作成して準備してください。  

  

  短期ビザの更新について  

  短期滞在ビザは、15日、30日、90日という間隔で期間を定められて与えられます。日本に来てから期限が近くなったけどもう少し長く日本にいたい場合や、事情があってもうしばらく日本にいなければならない場合もあるかと思います。

 

 このような場合には入国管理局で短期滞在の更新を申請することができます。ただし、短期滞在の更新には特別な理由が必要とされています。特別な理由とは、病気になったためしばらく日本で療養が必要といった場合が代表例です。  


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて短期滞在ビザ申請書類の作成をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。なお、短期滞在ビザ申請の結果、不許可となっても料金はお返しできません

料金55,000円(税込み)

 

 ※1名追加ごとに11000円プラス

  

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