父母とビザ

   父母を呼ぶためのビザ    

 

✤ 父母を日本に呼ぶためのビザについては、基本的には短期滞在ビザという形で15日・30日・90日のビザを海外の日本大使館で申請して日本に来ますが、短期滞在ではなく、長期的に日本で生活するためのビザの相談のお問合せがよくあります。

 

 短期滞在ビザ以外で、父母が日本にいる子供(永住者や就労ビザの方など)と一緒に生活するためのビザは原則ありません。しかし、父母が本国で高齢となり、身寄りもなく生活しているような状況があり、1人娘または1人息子が日本で生活しているため、日本で一緒に暮らすことが人道上考慮されるべき特別の事情があると判断されるような場合であれば、特定活動ビザ(告示外)という形で長期のビザが認められる可能性があります。

 

 しかし、この老親の特定活動ビザの許可を受けるのは大変難しく、そもそも在留資格として入管法で明記されているビザではないため、とても難易度の高いビザであり、本当に特別に認められるビザと考えてください。

 

 以下で、いくつか父母のための特定活動ビザでポイントとなる事項を挙げてみましょう。 


 父母のビザのポイント  

 

 父母のためのビザでポイントとなるのは以下のような部分です。

 

   高齢である    

 父母が高齢または病気があるなどで、現在または今後の生活上において介助や介護が必要になってくるような状況がある場合には、日本にいる子供の元で一緒に暮らすことが考慮されるべき事情だという積極的判断になります。

  

  身寄りがなく1人で生活    

 父母が、日本で生活している娘または息子以外に、誰も身寄りがなく、本国で1人で生活しているような状況であれば、日本で一緒に子供と生活することが事情として考慮されるべきだという積極的判断になります。
 この場合、誰も身寄りが無いことの証明をする必要がでてきますし、もし兄弟やその他の親族がいる場合には、面倒を見てもらえるような状況にないことの説明なども必要になってきます。

   


 申請方法  

 

✤ 父母のためのビザを申請するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要がありますが、まずは父母が短期滞在(90日)で日本に来ていただき、その滞在中に申請をしなければなりません。そのため、短期滞在で日本に来る前にご相談いただき、本国で取得していただく書類を準備していただいてから、それを持って日本に来て入国管理局で申請(在留資格変更許可申請)をするというのが正しい申請方法です。 

 

   申請者     

 申請者は、父母ご本人か、その家族、または入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。  

  

   申請場所     

 申請場所は住所地を管轄する入国管理局です。入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

 

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて老親の特定活動ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金88,000円(税込み)

 

成功報酬88,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。