研究ビザ
研究ビザと外国人人材

   研究ビザとは    

 

✤ いろいろな分野の研究者のためのビザです!

 

 研究ビザとは、その名のとおり、日本の公私の機関で研究活動を行う外国人のためのビザ(在留資格)です。
 研究者(研究ビザ)と技術者(技術・人文知識・国際業務ビザ)との違いが問題となることがありますが、研究ビザでの研究とは研究自体が目的であり、その研究によって企業の事業活動の直接的な利益につながることを目的としているわけではない点で、技術・人文知識・国際業務ビザでの技術者等の活動とは異なります。
 また、大学で研究や指導を行っている教授(教授ビザ)の活動とも、その活動が大学等で行われているかどうかという所属機関によって異なります。

 


 研究ビザの取得要件は?  

 

✤ 研究ビザを取得するには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。ただし、研究ビザは、日本での研究機関(所属機関)が、国や地方公共団体等の公的機関の場合には以下の要件は不要になっています。

 

   学歴     

  1   大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(学士・修士・博士)。

  2   日本の専修学校の専門課程(高度専門士)を修了したあと、従事しようとする研究分野での修士の学位を取得したか、または3年以上の研究経験を有すること(大学院での研究期間が含まれる)。

 

  実務経験    

  1   10年以上の実務経験がある(大学での研究期間を含む)。

  

   転勤の場合    

  1   海外の研究機関の本店・支店から、日本に研究機関の本店・支店に転勤して研究をする場合には、転勤元の研究機関での1年以上の研究実績があること。

  ※その他、日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等以上である必要もあります。


 申請方法について  

 

✤ 研究ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。留学生からであれば「在留資格変更許可申請」を、海外から招へいする場合には「在留資格認定証明書交付申請」でおこないます。

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または所属研究機関(その職員等)になりますが、外国人本人や研究機関に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、研究機関の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

  

   必要書類について    

 研究ビザを入国管理局で申請する際には、多数の必要書類があります。
 研究ビザの申請では、入管から一般的に要求されている書類も多数ありますが、それ以外にも、研究内容や理由書等、任意で添付すべき資料もいろいろ考えなければなりません。
 下記のリンクから、研究ビザ申請で一般的に必要とされる必要書類をご確認ください。

                 研究ビザの必要書類      

  

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて就労ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

基本的に成功報酬制を採用しておりますが、申請の内容によって、料金の一部を着手金とし、残りを成功報酬とする場合があります。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。

 複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

料金88,000円(税込み)

 

 

 

※そのほか、許可時に入国管理局へ印紙代の支払が必要です。

 

  

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