ビザ不許可の対応
ビザの問題が生じた時

ビザが不許可となった場合でも、不許可の理由を改めて、再度申請することで許可を受けることができる場合があります。

  不許可になると日本に滞在できる日数にも限りがありますので、早急な対応が必要となる場合もございます。お早目にご相談いただければ、不許可の理由などを確認し、再申請が可能であれば、早急に対応いたしますので、一度お気軽にご相談ください。 


 ビザが不許可になった場合  

 

 ビザ申請が不許可になってしまったけど、どうすればいいかというお問合せがよくあります。よくあるのは更新が不許可になってしまったというお問合せです。更新で不許可になる例としては職場を転職した場合などが多い例です。

 そのほかにも就職先が見つかり、留学ビザから就労ビザに変更申請したけど不許可になってしまった場合や、外国人を雇用して海外から招聘しようとしたけど不許可になった場合

 

 国際結婚したため結婚ビザの申請をしたけど不許可なってしまった場合や、家族を本国から呼び寄せようとしたけど不許可になってしまった場合、永住申請したけど不許可になった場合など、不許可にもいくつかのパターンがあります。

 

 また、入管からハガキや封筒が届き、日時を指定されて呼び出し・出頭の通知を受けている場合もよくあります(この場合はまだ不許可と決まったわけではありません)。

 

 そのほかには、封筒で追加資料を提出するよう要求が来ている場合もあり、対応次第では不許可になってしまう可能性がある場合もあります。。

  

 以下で、具体的に見てみましょう。 

 

  更新が不許可になった   

  更新で不許可になる場合とは、転職により職場や職種が変わることで、在留資格(ビザ)の該当性がなくなってしまった場合などがよくある例です。

 たとえば、翻訳・通訳の仕事をしていたのに、レストランに転職してしまった場合や、いつの間にか、ぜんぜん違う内容の仕事をしていたなどがあります。

 また、日本人の配偶者ビザで在留していたけど、更新のときに別居していた場合や、すでに離婚していた場合なども考えられます。 

 

  就労ビザが不許可になった   

  留学生が学校を卒業後、就職先が見つかった場合、留学ビザから就労ビザに変更の申請をしますが、この就労ビザへの変更申請が不許可になってしまったという相談もよくある例です。よくある不許可の理由としては、職務内容が就労ビザに該当しないような内容である場合です。
 たとえばホテルやレストランでの接客業務や、工事現場での肉体労働、製造工場でのライン作業など、そもそも現在の就労ビザの枠では認められていないような職務で申請した場合には不許可になってしまいます。

 また、申請人の外国人自身の学歴や経歴が就労ビザに該当していない場合もよくあります。

 そのほかには、会社ができたばかりの場合や、すでに多くの外国人を雇っており、事業規模と比べた場合に必要人数以上雇っているのではないかと判断される場合などもあります。

  

  結婚ビザが不許可になった   

  結婚ビザ(日本人の配偶者ビザや、永住者の配偶者ビザなど)が不許可になってしまうことがあります。結婚ビザで不許可になる例というのは、ほとんどの場合、結婚までのお付き合いが短くて、お互いの結婚の経緯や、交際の経緯の説明や証明が足りないといったことがあります。

 そのため、再度準備して、本当の結婚であり夫婦関係にあることを十分な資料をもって説明することで許可がおりることが多いです。ぜひお気軽にご相談ください。

  

  家族ビザが不許可になった   

 ある程度日本での生活に慣れてきた頃に、本国から家族(夫・妻・子)を日本に呼び寄せるための申請をすることがありますが、これが不許可となる場合もあります。

 不許可の理由でよくあるのが、子供が成人に達しており、日本にいる親の元で一緒に生活するより、独立して生計を立てていくべき年齢だと判断される場合や、夫や妻と長年離れ離れで生活していたのになぜ今になって日本に呼び寄せるのかといったことが不利に働き不許可となる例です。

 その他には、呼び寄せる家族を日本で扶養していけるほどの経済的な安定性がないと判断されてしまう場合もあります(留学ビザの方が家族を招聘する場合によくあります)。

  

  呼出・出頭の通知書が来た   

 ビザの更新や変更の申請中に入管からハガキや封筒が届き、日時を指定されて出頭を求められることがあります(出頭通知書)。

 この場合、まだ不許可になったとは言い切れませんが、よくある例としては、入国管理局の審査官から理由を言い渡され、本国に出国する準備期間として1カ月ほどの猶予を与えられて不許可が通知されることがよくあります。

  

  追加資料の提出要求が来た   

 ビザの更新や変更の申請中に入管から封筒が届き、「○△□の資料をいつまでに提出するように」や、「○△□について説明した文書を提出してください」といった内容の追加資料の提出要求通知書が来ることがあります。

 

 このような通知書が届いた場合には、必ず期限までに資料を提出し、十分な説明を尽くして対応してください。この説明が不十分の場合には不許可になってしまう可能性が高いと思ってください。  


 ビザ不許可の対応  

 

ビザが不許可になった場合にも、許可になるための対応方法が取れる場合があります。なので、もし不許可になってしまった場合には、是非一度お気軽にご相談ください。
 もちろん、どうにも対応できない場合もございますが、不許可になった理由によっては、その理由を改めて、
再申請することで許可が受けられる場合があります

 

 その他、出頭通知書が来ている場合には早めにご相談いただければ、入国管理局に一緒に同行し、入国管理局の審査官に不許可の理由をしっかり確認し、再申請の余地があるかどうかも含め話し合いをし、再申請が可能であれば再申請の準備を早急にいたします。

 

 また、追加資料の提出の要求が来ている場合にも、ご相談いただければ、対応資料の作成など対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 (対応1)再申請をする    

 不許可になった場合には出国準備期間(特定活動)として1カ月の猶予が与えられている場合がよくありますが、早めにご相談いただければ、再申請の準備等の対応をいたします。

  

 (対応2)入管に同行する   

 出頭通知書などで日時・場所が指定されて入管から呼び出しを受けているときは、ご相談いただければ、入管に一緒に同行し、入国管理局の審査官と話し合いをいたします。もし不許可であれば、再申請の余地があるかどうかも含め、不許可の理由を明らかにし、再申請のための準備をいたします。

 

  (対応3)追加資料の作成   

 入管から封筒が届き、追加資料の要求や説明を求められることがございますが、ご相談いただければ、入管が必要としている資料をしっかり把握し、説明書の作成も含めて対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

   


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて不許可対応のご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

 

(1)再申請対応   状況に応じてお見積もり。

 

 

 

(2)入管に同行

料金33,000円(税込み)  

 

 

(3)追加資料作成・提出

 

料金55,000円(税込み)から ~見積り

 

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