医療ビザ
医療ビザと医者

   医療ビザとは    

 

✤ お医者さんのビザ!

 

 医療ビザとは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務を外国人が日本で行う場合に必要となるビザ(在留資格)です。
 もちろんこれらの資格を日本で取得しなければなりません。

 


 医療ビザの要件は?  

 

医療ビザを取得するには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。

  

     免許等      

  1   日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を保有し、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  2   準看護師の場合には、日本で準看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務をおこなうこと。

  3   薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合には、日本の医療機関又は薬局に招へいされて業務に従事すること。

   


 申請方法について  

 

✤ 医療ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。

 すでに日本に在住している外国人(留学生等)が申請する場合と(在留資格変更許可申請)、海外から外国人を招へいする場合とがあり(在留資格認定証明書交付申請)、申請方法が異なります。 

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または所属する医療機関になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、医療機関の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

  

   必要書類について    

 医療ビザを入国管理局で申請する際には、多数の必要書類があります。
下記のリンクから、医療ビザ申請で一般的に必要とされる必要書類をご確認ください。

                 医療ビザの必要書類      

  

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


まずはお気軽にお問合せ下さい。045-641-7855
メール無料相談(24時間受付)
LINE・WECHAT無料相談

LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。


 

当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて医療ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

 複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

着手金33,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

 

※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。すべてを成功報酬とする場合もございます。お問い合わせください。  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。


医療ビザの必要書類

 

 

   1   申請書

※申請書は2種類あります。海外から初めて呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請書」、すでに何かしらのビザを持って日本に滞在している場合には「在留資格変更許可申請書」になります(ただしすでに同じ種類のビザを持っている場合で転職した場合にはご相談ください)。

 

   2   写真1枚(縦4cm×横3cm)

 

   3   医師免許等を証明する文書

  

   4   勤務する医療機関の概要等書類

※勤務する医療機関の設立許可等、その他の概要書類。 

 

   5   その他理由書等

※雇用されて勤務する場合は報酬等を明示した雇用契約書等のほか、活動内容、採用理由等を記載した書類、申請人の履歴書等、適宜提出。 


海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。