国際結婚ビザ
結婚ビザ

 

国際結婚ビザとは、日本人が外国人と結婚して日本で一緒に暮らす場合や、日本に在留している外国人が結婚して配偶者と日本で一緒に暮らす場合に、その配偶者に必要となる在留資格(ビザ)のことです。

結婚ビザとか、配偶者ビザとよばれていますが、いくつかのビザの種類に分類されます。

結婚ビザのことなら当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

   国際結婚とビザの種類    

 

✤ 国際結婚することで、外国人配偶者と一緒に日本で暮らすには、外国人配偶者にビザが必要です。結婚に伴って必要となるビザ(在留資格)にはいくつかの種類があります。
 これは、外国人配偶者が日本人と結婚するのか、永住者と結婚するのか、それとも就労ビザ保持者または定住者と結婚するのかで、基本的な分類ができます。

 なお、国際結婚の手続きをすれば自動で日本滞在のビザがもらえるわけではないことに注意が必要です。

 結婚ビザの申請は、役所での婚姻届等の手続きとは違い、結婚の経緯や、結婚の真実性のほか、日本で生活していくことができる経済力の証明などが必要となるため、簡単に考えていると不許可となってしまう方も多くいます。
 実際ご相談でも、不許可となった方から依頼を受けることが多くあります。せっかく結婚したのに、いつまでたってもお相手が日本に来ることができないというような状態の方もいるため、結婚ビザの申請は十分な資料等を用意して慎重に申請する必要があります。


    日本人の配偶者等    
◎日本人と結婚した外国人配偶者は「日本人の配偶者等」というビザが取得できます。
    永住者の配偶者等    
◎永住者と結婚した外国人配偶者は「永住者の配偶者等」というビザが取得できます。

      家族滞在      
◎就労ビザの保有者と結婚した外国人配偶者は「家族滞在」というビザが取得できます。

        定住者       
◎定住者と結婚した外国人配偶者も「定住者」というビザを取得できます。


 結婚ビザの取得手続き  

 

✤ 外国人配偶者と日本で暮らすためのビザを取得するまでの手続きには、大きくわけて3段階あります。
 1つめは「①国際結婚手続き」です。そして2つめが「②入国管理局での在留資格申請(ビザ申請)」、そして最後に「③日本大使館・領事館でのビザ発給手続き」です
。ただし最後の日本大使館・領事館でのビザ発給手続きは、結婚相手の外国人配偶者がすでに短期滞在で日本に来ている、または留学ビザや就労ビザですでに日本に在住している場合で、在留資格変更許可申請をした場合には不要となります。

 なお国際結婚手続をしていない状態で(たとえば内縁の妻など)、配偶者ビザの申請をすることはできません。以下で順番にご説明いたします。
 


  ①国際結婚手続き     

 まず最初にやらなければならないことは国際結婚手続きです。
国際結婚手続きでは、日本方式で結婚するのか、外国方式で結婚するのかが最初に問題となります。
 日本方式での結婚とは、先に日本の区役所等に婚姻届を提出して婚姻を成立させる方式のことです。なお日本で婚姻を成立させた後は、婚姻相手の外国の本国または在日大使館等に届出をすることで両国で婚姻手続きが完了します。

 外国方式とは、先に外国人配偶者の国の方法で婚姻を成立させることをいいます。外国方式では、お相手の外国人配偶者の国によって方法が異なり、日本のように婚姻届を提出すれば成立するような国もあれば、教会の神父さんの面前で誓いを立てて結婚式を挙げなければならない国や、裁判所が関与しなければならない国もあります。なお、外国で婚姻を成立させた後はやはり現地の日本大使館または日本の役所等に届出をして両国で婚姻手続きが完了します。

 日本方式と海外方式のどちらの方法が都合が良いかは、お二人の状況によって変わってきます。日本方式の場合、外国人配偶者から必要書類を日本に送ってもらい、日本人配偶者のみで婚姻届をすることもできますが、お二人そろって日本の役所で婚姻届をする場合には、外国人配偶者は日本に短期滞在で来なければなりません。

 すでに日本に在住している外国人がお相手なら問題ありませんし、また日本に短期滞在で来るのに査証免除国(特に短期滞在ビザの発給なしで日本に来ることができる国)であれば特に問題は生じませんが、短期滞在で来るのにもビザ申請が必要な場合には、短期滞在ビザを取得するための申請も必要になってきてしまうため、日本人配偶者が結婚相手の国に行って外国方式で婚姻する方が都合がいいという場合も多くあります。

   日本方式     

 日本方式で国際結婚した場合には、その後に外国人配偶者の国(または駐日大使館)に届出をすることで両国での婚姻が成立する場合がほとんどですが、外国人配偶者の国への届出が不要、またはそもそも届出自体ができない場合もよくあります。そのような場合でも法的には結婚の効力は両国で成立していることになっています。

 届出をする日本の市役所・区役所等で多少の違いはあるものの、大体必要とされる書類としては以下のものがあります。なお婚姻届の際にはあらかじめ届出先の役所に必要書類を確認してから届出をしてください。

  1   婚姻届(証人2人が必要)

  2   日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

  3   外国人婚姻要件具備証明書(独身証明書)

  4   外国人のその他の証明書・パスポート等※1 

 

◆外国語のものは日本語の翻訳文が必要です。

 

※1 父母の名前や生年月日が確認できる出生証明書や、国籍の確認できる国籍証明書(またはパスポートの提示)、離婚歴がある場合には離婚証明書などが求められますが、国によって求められる書類が若干変わってくるため、届出先の役所でご確認ください。

    
   外国方式     

 外国方式で国際結婚する場合というのは、日本人が外国人配偶者の国に直接行って、そこで婚姻手続や挙式等を挙げる方法です。やはりその後に日本大使館または日本に戻って来て日本の区役所等に婚姻届をする必要があります。

 この外国方式の手続については国によって異なるため、それぞれの国の婚姻手続先での確認が必要となります。
 必要となる書類については、婚姻する日本人の方が結婚できることを証明するため、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持っていくのが基本です。また、その他に戸籍謄本(離婚歴のある方は離婚届記載事項証明書等)、住民票なども要求される場合があるようですが、何が必要な書類かは婚姻手続先の外国の役所等に確認してから準備を進めてください(日本語のものは外国語への翻訳が必要)。


 なおこれらの必要書類には日本の外務省や日本にある外国大使館などからアポスティーユ認証または公印確認・領事認証が求められる場合があります。

 アポスティーユ認証・公印確認等は当事務所でも代行を承っております。お気軽にお問合せください。 


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②入国管理局での在留資格申請  

 国際結婚の手続きが完了したら、次は外国人配偶者と日本で一緒に生活するためのビザ(在留資格)の申請をします。申請は入国管理局に対してしますが、申請方法として2通りあります。

 1つは、外国人配偶者がまだ日本にいない状態でかける申請です。これを在留資格認定証明書交付申請といいます。  
 そして2つめは、
外国人配偶者がすでに日本にいる状態でかける申請ですこれを在留資格変更許可申請といいます(例外もあり)。

 どちらの方法で申請してもかまいませんが、2つめの在留資格変更許可申請については、たとえば外国人配偶者が留学生として留学ビザを持っている場合や、就労ビザで日本で働いている場合のほか、短期滞在ビザで結婚手続のために日本に来ている場合などがあります。

 なお短期滞在ビザで外国人配偶者が日本に来ている場合で、在留資格変更許可申請をかける場合、実は必ずしも変更許可申請を受けてくれるとは限りません。本来、短期滞在からの変更許可申請は特別な事由がある場合しか認められていませんが、日本で結婚手続をし、そのまま日本に日本人配偶者として在留するという場合には特別な事由があるものとして申請を受け付けるという対応を入管側はしています。

 もし、短期滞在から在留資格変更許可申請を受けてくれなかった場合にはどうすればよいかと思うかもしれませんが、この場合には外国人配偶者が日本にいる状態で、1つめの方法である在留資格認定証明書交付申請をかけることができます。ただし、結果が出るまでに短期滞在の期限が来た場合には本国に帰って結果を待つことになります。 

 結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請で必要な書類ですが、結婚を証明するための書類として、日本側では戸籍謄本(婚姻済みのもの)、外国側では結婚証明書が必要となります。ただし、日本側で先に婚姻手続きをした場合には、外国側の制度上の理由から結婚証明書が取得できない場合もあります。

 結婚ビザの要件としては大きく以下のものがあります。 

  真実の結婚    

 結婚ビザの申請では、その結婚が実質的なものであること、すなわち法的な結婚手続のみの関係や、日本に在留するビザを取得するためだけの結婚ではなく(偽装結婚)、日本で同居して二人で夫婦生活していくという実質的な婚姻関係が求められています(ただし内縁関係は不可)。そのため結婚ビザの申請では、結婚に至った経緯や交流の過程の説明を十分にし、お二人の写真や交際の記録(電話・メール等)も必要に応じて出す必要もあります。
 単に、法律上の婚姻関係を証明すれば許可が受けられるわけではないことに注意が必要です。そのため、せっかく結婚したのになかなかビザ申請がうまくいかず一緒に日本で生活できないということもよくあります。


   生活力     

 お二人が日本で同居して生活していく以上は、日本で最低限生活していける経済力が必要となります。ただし、海外から日本に夫婦で移ってくる場合や、失業中という場合もありえるため、その場合には預貯金等の資力の証明や、生活費を援助していただけるような身元保証人などの助けを借りる必要がある場合もあります。 

   
    必要書類      

 結婚ビザの申請では、申請書のほか、戸籍謄本・結婚証明書、住民票、交際や結婚の経緯を説明したもの、親族関係などを記載する質問書(入管書式)、身元保証書(通常、結婚相手の日本人がなる)、日本で生活できることを証明するための在職証明書・課税証明書・納税証明書、お二人や親族との写真などのほか、状況に応じて必要な書類を任意に提出して審査してもらう必要があります。 

  
    審査期間      

 結婚ビザ申請の入国管理局における審査期間は1カ月~2カ月くらいを目安に考えておくとよいでしょう。 

     
 その他、結婚ビザのことならビザ専門の行政書士である当事務所にお気軽にご相談ください。入国管理局におけるビザ申請の代行、書類作成などトータルでサポートいたしております。


 

 ③日本大使館でのビザ発給手続  

 外国人配偶者の本国(海外)にある日本大使館・領事館でビザを発給してもらうための手続きです。
 日本の入国管理局でのビザ申請手続(在留資格申請)ですでにビザ申請しているのに、また日本大使館でビザ発給の手続きが必要なのかと思われるかもしれませんが、外国人配偶者の本国の日本大使館でビザ発給手続きが必要なのは、在留資格認定証明書の交付申請をして許可がおりて認定証明書の交付を受けた場合です。
 
 入国管理局におけるビザ申請手続きでも説明しましたが、結婚ビザの入国管理局における申請手続きには2通りあり、在留資格認定証明書交付申請と、在留資格変更許可申請があります。前者は外国人配偶者がまだ日本にいない場合にする申請で、後者は外国人配偶者がすでに日本にいる場合にする申請と説明しましたが、外国人配偶者がまだ日本にいない場合にする在留資格認定証明書交付申請で許可がおり、認定証明書の交付を受けた時は、その認定証明書を海外にいる外国人配偶者に発送し、その認定証明書を在外の日本大使館に提出してビザ発給手続きをすることで日本に配偶者ビザで来ることができるようになります。

 よって、すでに外国人配偶者が日本にいる状態でかける在留資格変更許可申請では、この在外の日本大使館・領事館におけるビザ発給手続きは不要です

 この在外公館でのビザ発給手続きでは、すでに日本の入国管理局で認定証明書の交付を受けており、実質的な審査はほぼ終了しているため、申請といっても申請書と認定証明書のほかに、ちょっとした書類を提出する程度の申請となります。
 ただし、入国管理局で許可をいただいても、日本大使館・領事館のほうでビザ発給が不許可となる場合もまれにあります(入国を拒否するような事由がある場合等)。 
 

 また、特別な例ではありますが、外国人配偶者が日本にいる状態で在留資格認定証明書交付申請をかけた場合で、短期滞在ビザの在留期限前(出国前)までに認定証明書の交付を受けた場合には、その認定証明書をもって入国管理局に変更申請をすることで、外国人配偶者の本国に出国することなく、また本国(海外)の日本大使館・領事館でビザ発給手続きをすることなく、日本人配偶者ビザに切り替えてくれる場合もあります。

 詳細については、お気軽に当事務所にご相談ください。相談は無料です。

 

当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をご依頼いただいた場合の基本料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお、個々の事情や状況に応じてお見積りが変わる場合もございますので、ご依頼にあたりまして予めお問い合わせください。

着手金44,000円(税込み)

 

成功報酬66,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

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