離婚とビザ(定住者)

 離婚とビザの問題  

 

 離婚したらビザはどうなる?

 

 よく、離婚したけどビザ(在留資格)はどうなりますか?という相談を受けることがあります。離婚した場合に、ビザの問題が出てくるのは、離婚した方のビザが(1)「日本人の配偶者等」(2)「永住者の配偶者等」(3)「家族滞在」の場合です。

 

 上記3つのビザは、日本人・永住者・就労ビザの方と結婚することでビザの許可を受けて日本に滞在している人たちだからです。

 そのため、離婚した場合にはビザの該当性がなくなり、他の種類のビザに切り替えなければ引続き日本に滞在できなくなってしまいます。
 この場合、離婚してから3カ月以内(家族滞在の方)、または6カ月以内(日本人・永住者の配偶者)にビザの種類を切り替える変更申請の準備をすべきです。

 というのも、離婚したからといって現在持っているビザの期限が切れたわけではないので表向き滞在できる状態にありますが、入管法の規定では上記の期間を過ぎてもそのままでいるとビザの取消ができると規定しているためです。ただしあくまでも取消ができるとしているだけで、その期間が経過したら自動的に取消がされるわけではありません(正当な理由がある場合など)。

 なお、離婚した場合には14日以内に入管に届出が必要となります。

 

 以下で、それぞれの場合に、どのような対応をすべきか具体的に見てみましょう。 

 

    日本人の配偶者の離婚  

  日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」というビザで日本に滞在している方が日本人と離婚した場合で、引続き日本に滞在を希望している場合です。相談としても最も多い事例といえます。

 そしてこの場合、一番最初の検討すべきは「定住者」というビザへの変更です。定住者というビザは、日本人の配偶者ビザと同様、特に働く職種にも制限がなく、今後も日本で生活していくには安定したビザといえます。しかし問題はその要件です。この離婚した場合に検討する定住者というビザ(離婚定住者ビザ)は、明確な要件が示されているわけではなく、言えることといえば、いままで長期の婚姻期間と日本在留暦があり、日本での生活が定着していて、今後も日本で安定して生活していける状態であるかどうかというのが審査のポイントになるというくらいしか言えません。

 

 よって、実質の同居していた婚姻期間、いままでの日本在留期間生計要件(仕事があるか)といった部分を軸に検討していくことになります。

 ただし、夫婦の間に子供がおり、その子供を引き取って日本で育てていくという場合には、審査としてもポイントが高いように見受けられます。 

 

 なお、定住者がダメであれば、仕事を持っていて学歴や経験も就労ビザに該当するほどの要件を備えているようであれば就労ビザへの変更も検討できます

 

 

   永住者の配偶者の離婚   

  永住者と結婚し、「永住者の配偶者等」というビザで日本に滞在している方が、永住者と離婚した場合で、引続き日本に在留することを希望している場合です。
 この場合も、日本人の配偶者の方が離婚した場合とまったく同じように考えてください。やはり一番最初の検討すべきは「定住者」というビザへの変更です。要件についても上記の日本人の配偶者の場合と同様です。

 また、就労ビザの要件を満たしていれば就労ビザへの変更が検討できることも同様です。

  

   家族滞在者の離婚   

  家族滞在ビザとは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務・技能・経営管理など)所持者の家族として日本に滞在してる方のビザです。

 家族滞在の方が離婚した場合にも、やはり何かしらのビザに切り替えないと、そのまま日本に引続き滞在することはできません。しかし、家族滞在者の場合には、日本人配偶者や永住者配偶者のように「定住者ビザ」への切り替えは検討できません。

 そのため、取れる対応としては、まずは就労ビザへの切り替えを考えるべきです。しかし、これはそう簡単なことではありません。家族滞在者はもともと週28時間以内のアルバイト程度しか日本で働くことを認められていませんので、アルバイト以外の仕事を持っている方は基本的にはいません。よって、これから仕事を探さなければなりませんし、運よく仕事が見つかったとしても、学歴や経験、職務内容などの面で就労ビザの許可の要件を満たしていない可能性も高いです。

 

 または、経営管理ビザの取得を目指すということも考えられます。経営管理ビザとは、日本で会社を経営するためのビザです。しかし、何の事業計画もなしにいきなり会社を作って経営していくというのはそう簡単でなことではなく、また経営ビザの許可を受けることも簡単ではありません。 


 ビザ対応  

 

離婚した場合に、他のビザへの切り替えをお考えであれば、早めにご相談ください。長引くことはビザの切り替えに不利になるからです。上記にもご説明しましたが、日本人の配偶者の方であれば、離婚後6カ月を経過しますとビザが取り消される可能性が出てきますので、この6カ月の期間内には対応を考えなければなりません。

 なお、たとえ6カ月が経過しているからといって申請できないわけではありませんので、ぜひご相談ください。


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当事務所でのご依頼料金    

  当事務所にて離婚後の定住者ビザ申請のご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手金66,000円(税込み)

 

成功報酬66,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

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