帰化(日本国籍の取得)
日本帰化と富士

 

 帰化とは、日本国籍を取得することで今後は日本人として生きていくことです。

 

 永住と同じように日本に期限の定めなく滞在できますが、永住が日本に滞在するという目的に特化しているのに対して、帰化は、自分の本来の国籍を離脱して、今後は日本人として生きていくことを意味しています。

 

 帰化の要件などを以下にご紹介していきます。


    帰化とは    

 

  帰化とは、日本国籍を取得して、国籍が日本になることです。日本国籍の取得の要件として自分の国の国籍から離脱することが求められているため、基本的には二重国籍は認められていません。よって、帰化した後、自分の国に帰って親族に会うのにさえビザが必要になるかもしれません。この点は、永住許可とは明確に違います。

 永住も帰化も、日本に期間の制限なく滞在できることは同じですが、帰化した場合には、今後は日本で選挙権を行使できることや(投票することも選挙に出ることもできます)、永住は長く海外で生活していたり、何か違反行為があれば取り消される可能性がありますが、国籍は取り消されるという概念はないため、この点でも永住とは異なります。

 

 帰化申請は、入国管理局ではなく法務局ですることになります(帰化の許可は法務大臣によってなされます)。いままではビザなどで入国管理局で手続してきたかもしれませんが、帰化に関しては入国管理局では受け付けていません。帰化申請には多くの添付書類や作成書類があり、また法務局の担当官と直接会って数回の面談をしなければなりません(平日)。そのため最低限の日本語能力も求められています。

 

 帰化の申請では、まず法務局にて事前相談の予約をとり、法務局担当官との話し合いのなかで一通りの帰化の要件を満たしていると判断いただき、準備する必要書類の指示を受け、申請の準備にかかります。

 

 以下に帰化の要件を紹介していきます。  

 


    帰化の要件    

 

 帰化にはいくつかの代表的な要件があります。まずは、以下の要件に自分が合致しているかをご確認ください。

 

  5年以上在留   

 帰化の最初の要件として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが求められています。この5年以上の期間には、留学中の期間は基本的には含まれません。 

 また、引き続き5年以上必要なため、5年以上の在留中、途中で在留資格(ビザ)が切れてしまっている場合には、トータルで5年以上であっても要件を満たさないことになります。

 なお、以下の場合には5年以上の要件は不要です。特に注目すべきは3番です。日本人配偶者であれば、婚姻期間3年以上・在留期間1年以上で帰化の要件を満たします

 

 1   日本国民の子

 日本国民の子は特に在留年数は問わず、日本に住所を有していれば帰化の在留要件を満たします。また日本国民であった者の子であれば、引き続き3年以上日本に住所を有する場合に帰化の在留要件を満たします。

 

 2   日本で生まれた者

 日本で生まれた者であれば、引き続き3年以上日本に住所・居所を有していれば帰化の在留要件を満たします。また、父母が日本生まれの場合には、特に在留年数は問わず、帰化の在留要件を満たします。

 

 3   日本人の配偶者

 日本人の配偶者であれば、婚姻期間3年以上、日本在留1年以上で帰化の在留要件を満たします。また日本に引き続き3年以上住所・居所を有する場合も同様です。  

 

 4   10年以上の在留

 引き続き10年以上日本に居所を有する場合には帰化の要件を満たします。この点、5年以上の在留と何が違うのかが問題ですが、5年の場合に求められているのは引き続き5年以上日本に住所を有することです。 住所と居所の違いがあるのがわかります。住所は生活の本拠があり住所登録している場所ですが、居所は一時的な居住場所といった意味合いがあります。たとえば留学で日本に来ている場合、それは一時的に日本に学びに来ているだけであり住所があるとはいえませんが、居所としては認められます。

 

 5   日本国籍を離脱した者

 日本国籍を離脱した者とは、他国の国籍を取得したことで日本国籍から離脱した者のことです。この場合、再度日本国籍の取得をしようとする場合には、現在日本に住所を有しているという要件のみで帰化の要件を満たします(在留年数不問)。  

 

  20歳以上である  

 帰化の要件として、帰化を希望する者は20歳以上であり、自分の国の法律によって行為能力(法律上の意思決定ができる能力)を有していることが求められています。すなわち自分で帰化の意思決定ができるかどうかです。

 しかし、家族一緒に子供も含めて帰化を希望する場合もあるかと思います。この場合、子供に関しては20歳以上であることの要件は不要です。

 

 子供に関しては、親が帰化して日本人となれば、その時点で子供は日本人の子となります。そして帰化の要件では日本国民の子には在留要件(5年以上)も、年齢要件(20歳以上)も、生計要件も求められていないため、子供と一緒に帰化申請をする場合には、子供には在留期間や年齢は問われていません。 

 

  素行が善良である  

 帰化の要件として、素行が善良であることが求められています。具体的に言いますと、犯罪歴がないことや、日本の法律を守り、税金をちゃんと払って生活しているかといった部分となります。

 この点、交通違反を繰り返ししてしまったとか、年金の支払いや、税金の申告をしていなかったなどがマイナス要素となりえます。 

 

   生計能力    

 帰化の要件として、自分または生計が同一の配偶者・親族などの資産・技能によって生計を営むことができることが必要です。

 すなわち、日本で安定した生活をしていくことができるかどうかといった部分です。なお世帯が同じ配偶者などの親族の収入によって生活ができるという場合でもかまいません。この点、年収がいくらあれば良いかと質問を受けることがありますが、年収がいくらであれば良いといった基準はありません。少なくとも、家族の規模や生活態様を考えて、今後も日本で継続的に安定した生活をしていくことができるということが求められていると考えてください。 

 

 自分の国籍を離脱すること 

 帰化の要件として、日本国籍を取得することで、自分の国籍を失うべきことが求められています。すなわち二重国籍を認めない趣旨です。

 ただし、国によっては自分の意思では国籍を離脱できない場合もあり、そのような場合であれば、自分の国籍を失わない状態でも日本への帰化を許可することができるとしています。

 

 日本語能力について 

 帰化では、日本で日常生活を行う上での最低限の日本語能力が求められています。帰化申請の際に、簡単な日本語能力のテストが行われることもあります。ひらがな、カタカナ、簡単な漢字などの読み書きができるようにしておいてください。


帰化の手続について  

 

 帰化の手続は、自分の住所地を管轄する法務局で行います。まずは、事前相談を予約し、法務局の担当官と面談して、帰化の一通りの要件などの確認をおこないます。

 この際には、いままでの在留歴、親族の構成、仕事についてある程度まとめていくと話がスムーズです。いきなり帰化申請書類をすべてまとめて申請することもできますが、個々の事情によって必要とされる書類も変わることがありますので、まずは事前相談からしたほうが安心です。

 もし当事務所にご依頼いただければ、法務局での事前予約をし、当日は法務局に同行もいたします(ただし面談には同席できない場合があります)。

 そして一通りの話し合いが終わり、帰化の要件を満たしていると判断いただけると、担当者から取得する書類、作成する書類の指示があります。これを元に書類の取得・作成を進め、書類をまとめたら再度法務局に申請日の確認をいれ、直接お客様が法務局に申請に行きます(同行いたします)。 


必要書類について  

 

 帰化申請では、かなりの量の取得書類や、作成する書類があります。

たとえば、親族や家族について記載した書面のほか、自分の出生から今までの履歴書、住所歴、日本の在留歴を証明する書類、生計をどのように営んでいるかを証明する書類、課税・納税関係書類、公的年金の支払いを証明する書類、自宅付近の図面、運転記録の証明のほか、帰化の動機を記載した書面など、かなりの分量になります。

 

 通常、会社員などの勤務者の場合、自分でやろうと進めてみたはいいものの、忙しくて書類を準備できず、時間だけが過ぎてしまい結局申請せずに終わってしまって相談に来るといった場合がございます。 


まずはお気軽にお問合せ下さい。045-641-7855
メール無料相談(24時間受付)
LINE・WECHAT無料相談

LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。


 

当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて帰化申請のご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

料金220,000円(税込み) 

 

 

 ※文書の翻訳費用が別途必要になる場合があります。ただしお客様のほうで翻訳ができる場合には翻訳費用は不要です。

※公的書類の収集費用として発行手数料等が別途必要になります。

※ご家族1名追加で着手金55,000円を加算させていただきます。

  


   帰化申請の管轄   

 

 帰化申請の管轄は、住所地を管轄する法務局です。以下に、神奈川、東京の法務局の管轄を紹介いたします。

       神奈川県横浜市

 

 神奈川県の横浜市が住所地の方は、横浜市を管轄している横浜地方法務局・本局で帰化申請をいたします。

 

 以下が、横浜地方法務局・本局の所在場所のリンクになります。 

 →横浜地方法務局・本局


       神奈川県川崎市

 

 神奈川県の川崎市が住所地の方は、川崎市を管轄している横浜地方法務局・川崎支局で帰化申請をいたします。

 

 以下が、川崎支局の所在場所のリンクになります。 

    →川崎支局     


       神奈川県相模原市

 

 神奈川県の相模原市が住所地の方は、相模原市を管轄している横浜地方法務局・相模原支局で帰化申請をいたします。

 

 以下が、相模原支局の所在場所のリンクになります。 

    →相模原支局     


       神奈川県中部

 

 神奈川県の海老名市、厚木市、大和市、座間市、綾瀬市、伊勢原市、秦野市、愛川町、清川村が住所地の方は、神奈川県中部を管轄している横浜地方法務局・厚木支局で帰化申請をいたします。 

 以下が、厚木支局の所在場所のリンクになります。 

    →厚木支局     


       神奈川県西部

 

 神奈川県の平塚市、小田原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、開成町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町が住所地の方は、神奈川県西部を管轄している横浜地方法務局・西湘二宮支局で帰化申請をいたします。以下が、西湘二宮支局の所在場所のリンクになります。 

    →西湘二宮支局     


       神奈川県南部

 

 神奈川県の鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町が住所地の方は、神奈川県南部を管轄している横浜地方法務局・湘南支局で帰化申請をいたします。以下が、湘南支局の所在場所のリンクになります。 

    →湘南支局     


    神奈川県横須賀・三浦

 

 神奈川県の横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町が住所地の方は、横浜地方法務局・横須賀支局で帰化申請をいたします。

 

以下が、横須賀支局の所在場所のリンクになります。 

    →横須賀支局     


           東京23区

 

 東京都の23区にお住まいの方は、東京法務局・本局で帰化申請をいたします。

 

以下が、東京法務局・本局の所在場所のリンクになります。 

    →東京法務局・本局     


    東京都・府中方面

 

 東京都の府中市、国分寺市、国立市、狛江市、小金井市、小平市、東村山市、調布市、三鷹市、武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市にお住まいの方は、東京法務局・府中支局で帰化申請をいたします。

    →府中支局     


    東京都・八王子方面

 

 東京都の八王子市、町田市、多摩市、稲城市、日野市、立川市、昭島市、東山大和市、武蔵村山市にお住まいの方は、東京法務局・八王子支局で帰化申請をいたします。

    →八王子支局     


    東京都・西多摩方面

 

 東京都のあきる野市、福生市、羽村市、青梅市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町にお住まいの方は、東京法務局・西多摩支局で帰化申請をいたします。

    →西多摩支局     


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