報道ビザ
報道ビザとジャーナリスト

   報道ビザとは    

 

✤ ジャーナリストのためのビザ!

 

 報道ビザとは、外国の報道機関に派遣されて日本で取材活動等をする外国人のためのビザ(在留資格)です。カメラマン、ジャーナリスト、アナウンサーなどが含まれます。
 なお報道機関には、外国の新聞社、通信社、放送局など、民営であるか国営であるかは問われません。

 


 報道ビザの取得要件は?  

 

✤ 報道ビザの要件としては、外国の報道機関等との契約に基づいて日本で報道をすることにあるため、報道機関との継続的な雇用契約や委任・請負契約がある必要があります。
 すなわち、ただ個人的に日本で取材活動をするために報道ビザを取得することはできません。ただしフリーランサーであっても外国の報道機関との取材契約に基づくものであれば日本で報道ビザを取得して取材活動ができることになります。

 なお、外務省報道官から外国記者登録証を発行されている社員を雇用しているような外国の報道機関であれば、申請の際に契約書類等の書類の提出は要求されていません。 

   要件     

  1   外国の報道機関との継続的な契約があること。
※雇用契約のほか、委任や委託契約でもよい。

   


 申請方法について  

 

報道ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります(在留資格認定証明書交付申請)。

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または契約機関の職員等になりますが、外国人本人や契約機関に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、海外から外国人を招へいする場合には、契約機関の所在地を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

 

  必要書類について    

 報道ビザを入国管理局で申請する際には、申請書のほか、報道機関との契約書関係の資料等の提出が必要になります。
 下記のリンクから、報道ビザ申請で一般的に必要とされる必要書類をご確認ください。

                 報道ビザの必要書類      

     

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


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報道ビザの必要書類

 

 

  1   申請書

※「在留資格認定証明書交付申請書」

 

  2   写真1枚(縦4cm×横3cm)

 

  3   外国記者登録証の発行証明等

※外務省報道官から外国記者登録証を発行されている社員を雇用している外国報道機関の場合には、その外国記者登録証を発行されている社員を雇用していることを証明する文書等。 

 

  4   契約書等

※外国の報道機関との契約書や派遣状等、職務内容や報酬、契約期間を証明するもの。 

  

  5   外国の報道機関の概要等

 


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