企業内転勤ビザ
外国人の日本転勤

   企業内転勤ビザとは    

 

✤ 日本に転勤する人のためのビザ!

 

 企業内転勤ビザとは、その名のとおり、海外の本社・支社から、日本の本社・支社に転勤になった場合に取得するビザ(在留資格)です。

 職務内容については何でもいいわけではなく、技術・人文知識・国際業務ビザに該当するようなものでなければなりません(翻訳・通訳・貿易・技術者等)。

 

 また、転勤元の会社(海外)と、転勤先の会社(日本)との間に出資関係などの関連性が要求されるため、日本の会社が親会社だったり子会社であれば問題ありませんが、ちょっとした出資関係しかない場合や軽度の取引関係程度ではこの関連性は認められません。

 この企業内転勤ビザの特徴として、
学歴や実務経験の要件がないことがあげられます。すなわち、大学卒業をしていなくても、また10年以上の実務経験がなくても企業内転勤ビザを取得できる可能性がありますが、少なくとも転勤元(海外)の職場での1年以上の在職実績は必要となります。    


 企業内転勤ビザの要件は?  

 

✤ 企業内転勤ビザを取得するには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。

  

    申請人の要件     

  1   日本に転勤直前において、転勤元の外国の本店・支店において1年以上継続した在職期間があること(ただし技術・人文知識・国際業務に該当する業務)

  2   日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を日本で受けること。

  

   転勤元と転勤先の関係性    

✤ 企業内転勤とは、外国にある会社と、日本にある会社とが同一である場合の異動・出向をいいますが(本社と支社の関係。完全親会社・子会社。100%の出資関係)、それだけでなく議決権を50%以上保有しているような親会社・子会社関係(意思決定権を支配している状態)でも良く、また関連会社であっても認められる場合もあります。転勤元と転勤先との間に企業内転勤が認められる関連性は以下になります。

 本店から支店への転勤でも、支店から本店への転勤でもよい(孫会社も可)。また、1つの親会社が支配する複数の子会社間との間の転勤も認められます(孫会社間も可)。

  1   100%の出資関係がある(完全親会社・子会社=本社・支社)。

  2   
50%以上の出資関係がある(親会社・子会社=支配関係)。議決権の過半数。
※なお議決権の50%以上を保有している関係でなくても、親会社・子会社関係が認められる場合があります。

  3   関連会社(出資・人事・資金・技術・取引等の関係を通じて、事業方針の決定に重要な影響を与えることができる会社)。
※具体的には議決権の20%を保有している場合や、15%以上~20%未満のときは重要な事業上の取引関係にある場合、技術上の重要な提携、重要な融資をしている等。

 申請方法について  

 

✤ 企業内転勤ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。申請方法としては「在留資格認定証明書交付申請」でするのが基本です。  

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または所属会社(転勤先)になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、転勤先の日本の会社の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。
 

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

  

   必要書類について    

  企業内転勤ビザの申請で一番ポイントとなる必要書類としては、転勤先と転勤元との親子会社・関連会社としての資本関係等を証明する書類になります。
 そのほか、転勤先の会社の状況を証明する書類や、申請人の経歴を証明する書類などが要求されます。

  

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて就労ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。

 複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

着手金33,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

 

※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。すべてを成功報酬とする場合もございます。お問い合わせください。

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  


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