教育ビザ
教育ビザと外国人教師

   教育ビザとは    

 

✤ 学校の先生です!

 

 教育ビザとは、小学校・中学校・高校・専修学校等において語学教育などを行う外国人教師のためのビザ(在留資格)です(なお語学教育だけに限らない)。
 なお、企業経営等の語学学校で語学指導をする英語教師などが教育にあたるかが問題となりますが、この場合は技術・人文知識・国際業務ビザにあたり、学校教育法に定める学校での語学教師(教育ビザ)とは区別されます。
 


 教育ビザの取得要件は?  

 

✤ 教育ビザを取得するには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。以下の要件では学歴等と実務経験がありますが、学歴等と実務経験のどちらも満たしている必要があります。

   学歴等     

以下の1、2、3のうちのいずれかに該当。

  1   大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(学士・修士・博士)。

  2   日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)。
   
  3   教育に係る免許を有していること

   

  実務経験    

  1   外国語の教育をしようとする場合には、当該外国語での12年以上の教育を受けていること。外国語以外の教育をしようとする場合には、教育機関において当該科目の教育についての5年以上の実務経験があること。
※外交・公用・家族滞在の在留資格を持って在留する子女等のための教育機関(インターナショナルスクール等)では、上記の要件は不要。

 
  その他    

  1   日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

   


 申請方法について  

 

✤ 教育ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。留学生からであれば「在留資格変更許可申請」を、海外から招へいする場合には「在留資格認定証明書交付申請」になります。

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または教育機関(その職員等)になりますが、外国人本人や研究機関に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、学校の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

   

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて教育ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

着手金33,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

 

※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。すべてを成功報酬とする場合もございます。お問い合わせください。

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。