定住者ビザ
定住者とビザ

 定住者ビザとは  

 

  定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮して、日本での居住を認めるビザ(在留資格)です。具体的には以下でご説明しますが、代表的なものは日系二世・三世の方や(ブラジルなど)、日本人配偶者などの連れ子のほか、日本人・永住者と離婚した場合の離婚定住者などがあります。 以下で定住者ビザの種類をご紹介いたします。

 

 

    日系2世・3世  

  日系2世・3世とは、ブラジルなどの南米に移民した日本人の子孫のことです。
具体的には、「日本人の子として出生した者の実子(2世)」または「日本人の子として出生し、かつて日本国籍だった者の実子の実子(3世)」のことをいいます。

 なお、ここで日本人の子として出生した者とは、本来生まれた時は日本国籍を留保できる場合もありますが、いろいろな事情で日本国籍を留保しなかった場合や、日本国籍を離脱した場合を想定しています。このような日系の子孫たちが日本に在留することを認めるのが定住者ビザです。

 また、これらの日系2世・3世の方に定住者ビザが認められるためには素行が善良でなければなりません。素行が善良とは、犯罪歴などがないことをいいます。

 

 また、「日本人の子として出生した者の配偶者」「定住者の配偶者」にも定住者ビザが認められる可能性があります。すなわち2世・3世の方たちだけでなく、その配偶者にも定住者を認め、家族そろって日本に在留できるようにしています。 

 

    未成年で未婚の実子  

  未成年で未婚の実子とは、20歳未満であり、まだ結婚していない実子(養子は不可)であり、親の扶養のもとで生活する必要があるような子をいいます。

 そして、この未成年で未婚の実子の親が、日本人、永住者、定住者、日本人配偶者、永住者配偶者、定住者配偶者の場合であって、その扶養の元で日本で生活する場合には、その子は定住者という在留資格を得て日本に在留できる可能性があります。このようなビザを連れ子定住などとも呼ばれています。

 なお、未成年(20歳未満)が要件とされていますが、義務教育年齢を過ぎ、18・19歳の未成年ぎりぎりの年齢になりますと、日本での在留目的が本当に親の扶養のもとで生活することなのかどうかといった部分を明確にできないと非常に取得は難しくなります。

 

 なお、日本人の実子であれば「日本人の配偶者等」というビザの該当性もあるため、まずは日本人の配偶者等のビザの該当性を検討すべきです(もちろん日本国籍を有している場合にはビザは問題にはなりません)。

 

 また同様に、永住者の実子であれば「永住者の配偶者等」というビザの該当性がありますので、まずは永住者の配偶者等のビザの該当性を検討すべきです(ただしその実子が日本生まれである必要があります)。 

 

    養子について  

  日本人、永住者、定住者の養子にも定住者ビザが認められる場合があります。ただし、要件として、その養子の年齢が6歳未満である必要があります(5歳以下)。

 

 6歳以上の養子が日本に在留できるビザは原則ありませんが、日本人の養親のもとで特別養子縁組によって養子となった子であれば「日本人の配偶者等」のビザが認められます。この場合は、特別養子縁組によって縁組したのであれば、その子供の年齢が6歳以上であってもかまいませんが、特別養子縁組自体はその縁組当時に子供が6歳未満であることが求められています。

 

 なお、再婚によって結婚した夫婦であって、日本人配偶者・永住者配偶者・定住者配偶者となった者の子供を相手方配偶者が養子にした場合(連れ子を養子)、その子が6歳以上であっても、先に説明した通り、未成年で未婚であれば定住者ビザに該当する可能性があるため、この場合、養子縁組の有無にかかわらずその子供は日本に在留できる可能性がありますが、養子縁組したとしても未成年で未婚でなければ該当するビザはありません。 

 

    その他の定住者について  

  日本人や永住者と結婚して、日本人配偶者または永住者配偶者として日本に在留していたけど、その後、日本人・永住者と離婚した場合に検討すべきビザとして定住者(離婚定住者)があります。

 しかし、この離婚定住者のビザは明確に要件が定まっているわけではなく、決して簡単に取得できるようなビザではありません。

 基本的には、定住性=すなわち、いままでの日本での在留実績から考慮して、今後も日本で在留すべき理由があるかどうかで判断されることになりますが、主には、いままでの婚姻期間の長短、日本在留の長短、日本で扶養すべき子供がいるかどうか、日本で継続して仕事をすべき理由があるか、日本での生計力など、総合的な判断がなされます。

 また、離婚した場合には、2週間以内にその旨の届け出が入管に必要となっていることや、離婚後6か月以上を経過しても何らの対応もしない場合には、残りの在留期間が残っていても、ビザが取り消される可能性がある点などもあり、離婚した場合には早期の対応が必要です。


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて定住者ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金44,000円(税込み)

 

成功報酬66,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

 

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 「離婚定住者の料金」

着手金66,000円(税込み)

 

成功報酬66,000円(税込み)

 

 ※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

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