台湾人との国際結婚
台湾国旗

   台湾人との国際結婚  


✤ 日本人と台湾人との国際結婚手続きについてご説明します。

 日本人と台湾人との国際結婚手続きでは、日本で先に婚姻手続きをする「日本方式」台湾で先に婚姻手続きをする「台湾方式」に分けて説明します。日本で先に婚姻手続をするか、台湾で先に婚姻手続きをするかは、お二人の状況によって変わってきます。

 しかし、台湾と日本との婚姻手続はどちらも手続きとしては似たような形になっており、どちらで結婚手続をするかの問題は、手続上の問題というより、場所の都合とかタイミングといった問題でしかありません。
 

以下に日本方式、台湾方式の説明をします。


 日本で先に結婚(日本方式)  

 日本で先に婚姻手続をするには、台湾人結婚相手が台湾で必要書類を用意し、日本に来て、お二人で日本の市区町村で婚姻届をするというかたちになります(なお必要書類をそろえて日本人配偶者が1人で日本で婚姻届をすることも可能)。

 

 なお、台湾人が日本に来る場合には、特に短期滞在ビザを申請することなく来ることができることや(査証免除国)、すでに台湾人配偶者が日本在留のビザを持っている場合もあり(留学や就労ビザ)、いずれにしても、日本に来ること自体が問題になることはあまりありません。

 
流れとしては、日本の市区町村での婚姻届をし、それが済みましたら日本にある台北駐日経済文化代表処(台湾大使館に相当)で届出をし(または台湾に帰ってから台湾の市区町村で届け出ることもできます)、次に台湾人配偶者が日本に滞在するための結婚ビザの許可を得るため、入国管理局にビザ申請をします。 

 

 なお、入国管理局でのビザ申請には「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2通りあり、前者で申請し認定証明書の交付を受けた場合には、台湾人配偶者は一度台湾に帰り台湾の財団法人交流協会(日本大使館に相当)でのビザ発給手続きを経てから日本に来る必要がありますが(ただし例外あり)、後者の在留資格変更許可申請をし許可を受けた場合には、そのまま日本に在留できます。

国際結婚とビザ申請のながれ(日本側)

 日本の市区町村での婚姻手続に必要な書類は以下になります(先に日本で婚姻する場合)。

  日本の役所への婚姻届   

※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。

  1   婚姻届(証人2人が必要)

  2   日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

  3   台湾人婚姻要件具備証明書※1

  4   台湾人戸籍謄本※2

  5   台湾人パスポート・印鑑

 

中国語のものは日本語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。

 

※1 台湾人の婚姻要件具備証明書は、日本にある台北駐日経済文化代表処にて発行してもらいます。その際、台湾人の戸籍謄本・パスポート・印鑑が必要となります。

 

※2 台湾人の戸籍謄本については来日の際、最低3通はご用意ください。     

 

上記の書類とともに婚姻届を済ませ、特に問題がなければ婚姻が成立します。戸籍謄本には台湾人配偶者の名前が記載され、この戸籍謄本によって婚姻の成立を証明することができます。

 

日本の役所に婚姻届をした後は、台北駐日経済文化代表処において婚姻の届出が必要となります。台北駐日経済文化代表処で必要となる書類は以下になります。

 

  台北駐日文化代表処への婚姻届   

※届出の際はあらかじめ代表処に必ず確認をとってください。

  1   日本人の戸籍謄本(婚姻届出後のもの)

  2   台湾人戸籍謄本(未婚記載のあるもの)

  3   日本人・台湾人パスポート・印鑑


※日本語のものは中国語に翻訳が必要です。

※台北駐日経済文化代表処への婚姻届の際には結婚証明書を発行してもらってください。 

 

 両国で婚姻手続が完了し、台湾人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局での「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」の申請が必要です結婚ビザについて

 

 入国管理局におけるビザ申請のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 


  台湾で先に結婚(台湾方式)  

 台湾で先に婚姻手続をするには、日本人が台湾に行き、お二人で必要書類とともに台湾の役所に婚姻届をします。

 

 流れとしては、日本人側が日本で取得が必要となる書類をあらかじめ準備し台湾に行きます。そして台湾の役所にて婚姻届をします。その後、日本の市区町村に婚姻の届出をし両国で結婚手続きが完了します。

 

 また、台湾人配偶者とともに日本で生活する場合には、台湾人配偶者に「日本人の配偶者等」というビザの取得が必要となるため、入国管理局にビザ申請をするという流れになります。  

 なお、入国管理局でのビザ申請には「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2通りあり、台湾人配偶者が台湾にいる状態でビザ申請する場合は前者の認定証明書交付申請でします。この場合、許可がおりて認定証明書の交付を受けた場合には、その認定証明書を台湾にいる台湾人配偶者に発送し、台湾の財団法人交流協会(日本大使館に相当)でのビザ発給手続きを経てから日本に来る必要があります。

国際結婚とビザ申請のながれ(台湾側)

 台湾の役所での婚姻手続に必要な書類は以下になります(先に台湾で婚姻する場合)。

  台湾の役所への婚姻届   

※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。

  1   結婚書約(婚姻届)

  2   日本人の婚姻要件具備証明書※1

  3   その他、パスポート・印鑑・身分証等

 

※1 婚姻要件具備証明書は、台湾の交流協会台北事務所または高雄事務所にて取得してください。その際、日本人の戸籍謄本・パスポートが必要となります。また、婚姻要件具備証明書を取得したあとで、台湾の外交部領事事務局にて認証が必要となります(約2日間)。

 なお、日本にある台北駐日経済文化代表処にて戸籍謄本・中文訳の認証をうけた場合には、交流協会での婚姻要件具備証明書の申請をしなくても、直接台湾の役所にて婚姻届ができます。

 

 台湾の役所から戸籍謄本(婚姻済み)と婚姻証書(結婚証明書)を取得してください(日本の役所への届出用と、入国管理局でのビザ申請用をご用意ください)。

 

上記の書類とともに婚姻届を済ませ、特に問題がなければ婚姻が成立します。

 

台湾の役所に婚姻届をした後は、日本の役所への届出が必要となります。

 

  日本の役所への婚姻届   

※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。

  1   結婚証明書

  2   台湾人の戸籍謄本(婚姻後のもの)

  3   その他、パスポートの写し等

 

中国語のものは日本語への翻訳が必要です。

なお、台湾で取得した結婚証明書と戸籍謄本につきましては、もう一部づつ入国管理局におけるビザ申請用も取得しておいてください。

 

 両国で婚姻手続が完了し、台湾人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局での「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」の申請が必要です結婚ビザについて

 

 入国管理局におけるビザ申請のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。

 


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金43,200円

 

成功報酬64,800円

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

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