日本人と外国人が国際結婚し、日本で一緒に暮らす場合には、外国人配偶者にビザ(在留資格)が必要となります。そのため、国際結婚手続を済ませて終わりではありません。
このビザは、配偶者ビザとか結婚ビザとよばれていますが、正式な名称は「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。在留資格(ビザ)の申請手続きは日本にある入国管理局でおこないます。以下に申請の流れを説明します。
当事務所では結婚ビザの取得手続きのサポートをしております。お気軽にご相談下さい。
国際結婚とビザ申請の流れ
✤ 外国人と国際結婚し日本で一緒に暮らすためには、国際結婚の手続だけではなく、国際結婚手続とは別に入国管理局でビザ(在留資格)の申請が必要となります。
そして、まず必要となるのが国際結婚です。国際結婚の手続については、お相手である外国人婚約者の国の制度によって若干異なってきますが、まずは日本で先に婚姻(日本方式)するか、外国人婚約者の国で先に婚姻(外国方式)をするかを選択することになります。
どちらで先に婚姻しても、もう一方のお相手の国にも婚姻の届出が必要となりますが(双方の国で婚姻届を済ませるのが原則的)、国によっては婚姻届ができない場合もあります(※たとえば中国人との国際結婚では、先に日本で婚姻した場合、中国側での婚姻手続きはありません。逆に中国側で先に婚姻手続をした場合には、その後日本側への婚姻届けは必要となります)。
国際結婚手続をしたあとは、日本の入国管理局においてビザ申請をします。ただ、注意が必要なのは、確かに結婚手続をすれば日本側では戸籍謄本によって婚姻の事実が証明できますし、外国側では結婚証明書の発行によって結婚を証明できますが、それだけではビザは降りません。日本人の配偶者等という在留資格(ビザ)の許可を受けるためには、公的書類によって婚姻の事実を証明するだけでなく、婚姻が真実のものであり日本で実質的な夫婦生活を行っていくということも必要なため、出会いから結婚に至った経緯のほか、写真など客観的資料も含めて説明する必要があります。また、日本で生活をしていけるかどうかも審査の対象になっています。
この場合における入国管理局でのビザ申請には2通りあり、主に外国人配偶者がすでに日本に在留している場合にする「在留資格変更許可申請」と、現在はまだ海外の本国にいてビザの許可を受けて日本にやって来る場合にする「在留資格認定証明書交付申請」があります。「在留資格変更許可申請」の場合には許可が出ればそのまま日本に在留して生活をすることができますが、「在留資格認定証明書交付申請」の場合には、許可が出ると「在留資格認定証明書」というものが交付され、この認定証明書とともに外国人配偶者が自分の本国にある日本大使館・領事館に査証申請をすることで日本へのビザが発給されるという仕組みです。
国際結婚手続き
☀ 国際結婚の手続は、日本で先にする日本方式と、外国人婚約者の国で先にする外国方式がありますが、どちらの場合でも両国で婚姻届けを済ませるのが原則的です。ただし、先に日本側でした婚姻について、外国人配偶者の国では婚姻届けなどが一切無いという場合もあります(※すでに日本で成立している婚姻を再び成立させる必要はないという意味であり、この場合でも双方の国で婚姻は有効なものであり婚姻自体を否定しているわけではありません)。
日本で先に婚姻手続きをするか、外国で先に婚姻手続きをするかについては、それぞれの事情によって異なってくるかと思いますが、基本的にはどちらでもかまいません(ただし国の制度による)。たとえばすでに日本に在留している外国人との婚姻でしたら日本方式で婚姻届けをした後に、日本にある外国大使館に届出をするというのが一般的かと思います。逆に外国人婚約者が現在は自分の国にいるという場合でしたら、日本人配偶者のほうが結婚相手の国に行って結婚をしてくるという場合もありえますし、外国人婚約者を日本に招へいして日本で結婚することもできます。ただし、外国人婚約者の国によっては日本に来るといっても短期滞在査証申請が必要になってくる場合もあります(査証免除国であれば特に申請することなく日本に入国できます。
日本での国際結婚
日本で国際結婚する場合、届出をする日本の市役所・区役所等で多少の違いはあるものの、大体必要とされる書類としては以下のものがあります。なお婚姻届の際にはあらかじめ届出先の役所に必ず必要書類を確認してから届出をしてください。
1 婚姻届(証人2人が必要)
2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
3 外国人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
4 外国人のその他の証明書・パスポート等※1
◆外国語のものは日本語の翻訳文が必要です。
※1 父母の名前や生年月日が確認できる出生証明書や、国籍の確認できる国籍証明書(またはパスポートの提示)、離婚歴がある場合には離婚証明書などが求められますが、国によって求められる書類が若干変わってくるため、届出先の役所で必ずご確認ください。
外国での国際結婚
外国人結婚相手の国で国際結婚する場合というのは、日本人が外国人配偶者の国に直接行って、そこで婚姻手続や挙式等を挙げる方法です。やはりその後に日本大使館または日本に戻って来て日本の区役所等に婚姻届をする必要があります。この外国方式の手続については国によって方式が異なり、それぞれの国の婚姻手続先での確認が必要となります。
基本的に日本人側に求められる書類としては、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持っていくのが基本です。また、その他に戸籍謄本(離婚歴のある方は離婚届記載事項証明書等)、住民票なども要求される場合があるようですが、何が必要な書類かは婚姻手続先の外国の役所等に確認してから準備を進めてください(日本語のものは外国語への翻訳が必要)。
なおこれらの必要書類には日本の外務省や日本にある外国大使館などからアポスティーユ認証または公印確認・領事認証が求められる場合があります。
アポスティーユ認証・公印確認等は当事務所でも代行を承っております。お気軽にお問合せください。
入国管理局でのビザ申請
☀ 国際結婚の手続きが完了したら、次は外国人配偶者と日本で一緒に生活するためのビザ(在留資格)の申請をします。申請は入国管理局に対してしますが、申請方法として2通りあります。1つは、外国人配偶者がまだ日本にいない状態でする申請です。これを在留資格認定証明書交付申請といいます。そして2つめは、外国人配偶者がすでに日本にいる状態でする申請です。これを在留資格変更許可申請といいます(例外もあり)。
どちらの方法で申請してもかまいませんが、2つめの在留資格変更許可申請については、たとえば外国人配偶者が留学生として留学ビザを持っている場合や、就労ビザで日本で働いている場合のほか、短期滞在ビザで結婚手続のために日本に来ている場合などがあります。なお短期滞在ビザで外国人配偶者が日本に来ている場合で在留資格変更許可申請をかける場合、必ずしも変更許可申請を受けてくれるとは限りませんので注意が必要です(原則は在留資格認定証明書交付申請となっています)。
結婚ビザの要件としては大きく以下のものがあります。
結婚の真実性
✤ 結婚ビザ(配偶者ビザ)は、日本で夫婦生活をするために在留を認めるものです。よって、形のみの結婚(偽装結婚)は当然認められません。法律上も、実質的にもお二人の結婚が真実のものである必要があります(内縁関係では不可)。
そのため、結婚ビザ申請では、結婚に至った経緯や交際の過程の説明を十分にし、お二人の写真や交際の記録(電話・メール等)も必要に応じて出す必要があります。
日本での生計
✤ 日本で夫婦生活をする上での生計の部分の証明も、結婚ビザ申請では必要となります。この場合、海外から日本に夫婦で移ってくる場合や、失業中という場合もありえるため、預貯金等の資力の証明や、生活費を援助していただけるような身元保証人などの助けを借りる必要がある場合もあります。
必要書類
✤ 結婚ビザの申請で必要となる書類には、申請書のほか、結婚の経緯の説明や、お二人のお写真、戸籍謄本や結婚証明書による結婚の証明、生計を証明するための在職証明書や課税・納税証明書などがあり、また状況に応じて必要な書類を任意に提出して審査してもらう必要があります。
日本大使館でのビザ発給手続
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をご依頼いただいた場合の基本料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお、個々の事情や状況によりお見積りが変わる場合もございますので、ご依頼にあたりまして予めお見積りお問い合わせください。
着手金44,000円(税込み)
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成功報酬66,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。