フィリピン人との国際結婚
✤ 日本人とフィリピン人との国際結婚手続きについてご説明します。
日本人とフィリピン人との国際結婚手続きでは、日本で先に婚姻手続きをする「日本方式」と、フィリピンで先に婚姻手続きをする「フィリピン方式」に分けて説明します。日本で先に婚姻手続をするか、フィリピンで先に婚姻手続きをするかは、お二人の状況によって変わってきます。
フィリピンの方との国際結婚の場合、お相手のフィリピン人が結婚手続のため日本に来るには短期滞在ビザの申請が必要になり、この短期滞在ビザが不許可になることもあるため、日本人のほうがフィリピンに行って国際結婚をする場合のほうが多いようです。
以下に日本方式、フィリピン方式の説明をします。
日本で先に結婚(日本方式)
☀ 日本で先に婚姻手続をするには、フィリピン人結婚相手がフィリピンで必要書類を用意し、日本に来て、お二人で日本の市区町村で婚姻届をするというかたちです(なお必要書類をそろえて日本人配偶者が1人で日本で婚姻届をすることも可能)。
なお、フィリピン人が日本に来るには、短期滞在ビザの申請が必要なため、この短期滞在ビザの取得に苦労することがよくあるようです。
流れとしては、日本の市区町村で婚姻届をし、それが済みましたら日本にあるフィリピン大使館で届出をし、最後にフィリピン人配偶者が日本に滞在するための結婚ビザの許可を得るため入国管理局にビザ申請をします。
なお、入国管理局でのビザ申請には「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2通りあり、前者で申請し認定証明書の交付を受けた場合には、フィリピン人配偶者は一度フィリピンに帰り在フィリピンの日本大使館でのビザ発給手続きを経てから日本に来る必要がありますが(ただし例外あり)、後者の在留資格変更許可申請をし許可を受けた場合には、そのまま日本に在留できます。
日本の市区町村での婚姻手続に必要な書類は以下になります(先に日本で婚姻する場合)。
日本の役所への婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻届(証人2人が必要)
2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
3 フィリピン人の婚姻要件具備証明書(CNO)※1
4 フィリピン人のパスポート
※1 フィリピン人の婚姻要件具備証明書(CNO)は、日本にあるフィリピン大使館・領事館にて発行してもらいます。その際、必要となる書類は以下のものです。なおフィリピン大使館には日本人結婚相手とお二人で出向く必要があります。必要書類については必ずフィリピン大使館に確認をとってください。
なお出生証明書等、フィリピンで準備する証明書類はあらかじめ数部用意して日本に来ることをおすすめします。
上記の書類とともに婚姻届を済ませ、特に問題がなければ婚姻が成立します。戸籍謄本にはフィリピン人配偶者の名前が記載され、この戸籍謄本によって婚姻の成立を証明することができます。
日本の役所に婚姻届をした後は、在日のフィリピン大使館に婚姻の届出が必要となります(30日以内)。この際、女性は日本人配偶者の氏への変更登録もできます。
フィリピン大使館への婚姻届
※届出の際はあらかじめフィリピン大使館に必ず確認をとってください。
1 戸籍謄本(婚姻届後のもの)
2 婚姻届記載事項証明書(日本の市区町村発行)
3 フィリピン人の出生証明書
4 フィリピン人のパスポート
5 その他、婚姻要件具備証明書(CNO)コピー、申請書等
※フィリピン大使館での届出とともに、結婚証明書(ROM:Report of Marriage)を発行してもらってください(入管でのビザ申請等に必要となります)。
両国で婚姻手続が完了し、フィリピン人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局での「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」の申請が必要です(結婚ビザについて)。
入国管理局におけるビザ申請のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。
フィリピンで先に結婚
☀ フィリピンで先に婚姻手続をするには、日本人がフィリピンに行き、お二人で結婚手続をします。
フィリピンでの結婚手続きは、お二人がフィリピン人婚約者の住所地の役所から婚姻許可証(Marriage License)を取得し(10日必要)、その後、牧師さん等の権限のある方とともに婚姻の宣誓などをする挙式を行い婚姻を成立させ、フィリピンの役所に婚姻登録をおこないます。その後、日本大使館または日本の市区町村に結婚の届出をおこない、最後に入国管理局へのビザ申請をするという流れになります(日本を生活の拠点とする場合)。
フィリピンでの婚姻手続きは、書類を提出するだけでは済まないため、時間も労力も必要となります。日本人がフィリピンに行く際には、フィリピンにしばらく滞在する時間的余裕も必要になります。
フィリピンでの婚姻手続きに必要となる書類・手続きは以下のとおりです。
婚姻許可証(Marriage License)
フィリピンの婚姻相手の住所地の役所にてまず婚姻許可証(Marrige License)の発行をしてもらいます。婚姻許可証は、婚姻についての事柄が10日間掲示され、特に異議を申し出るものがいなければ発行されます。この婚姻許可証の発行には以下の書類が必要となります(※手続きの際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください)。
1 日本人の婚姻要件具備証明書※1
2 フィリピン人の出生証明書
3 フィリピン人の洗礼証明書
※1 日本人の婚姻要件具備証明書は、在フィリピン日本大使館で取得します。その際には以下の書類を日本から持参する必要があります。なお発行は大使館の翌開館日になります。
婚姻許可証の発行を受けたあとは、結婚式を挙げます。結婚式は、権限のある婚姻執行官(牧師・裁判官等)と、成人の証人2人以上のもとで行い、婚姻の宣誓と、婚姻証明書(結婚契約書)への署名により成立します。
結婚式のあとフィリピンの役所への婚姻登録が行われ、婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate) を取得することができるようになります。
フィリピンで婚姻が成立した後は、フィリピンの日本大使館か、日本の市区町村役場にて婚姻の届出をすることで、手続上も両国で婚姻が成立します。
なお、フィリピンの日本大使館に届出をするか、日本の市区町村役場に届出をするかですが、国際結婚の手続後、すぐに入国管理局にてビザ申請をお考えであれば、日本の市区町村役場に届出をすることをおすすめします。日本大使館に届出をした場合、その情報が戸籍に反映されるまでに時間がかかるため、日本側で結婚を証明する戸籍謄本の取得に時間がかかってしまうためです。
日本の市区町村役場にて届出をする場合には以下の書類が求められます(ただし必ず届出先の市区町村に確認をしてください)。
日本の役所に婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻届
2 結婚証明書
3 フィリピン人の出生証明書
※ 英語のものは日本語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。
両国で婚姻手続が完了し、フィリピン人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局での「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」の申請が必要です(結婚ビザについて)。
入国管理局におけるビザ申請のことなら当事務所にお気軽にご相談ください。
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当事務所でのご依頼料金
当事務所にて結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金43,200円
+
成功報酬64,800円
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。