✤ 婚姻要件具備証明書とは、結婚当事者が独身であり且つ自国の法律に基づいて結婚できる条件を備えていることを証明する政府発行の文書です。独身証明書ともよばれますが、独身証明書が単に独身であることを証明するのに対して、婚姻要件具備証明書は独身であり且つ婚姻の条件を満たしていることも証明している点で若干の違いがありますが、ほぼ同意義で使われています。
日本国民が外国の方式で結婚する場合、すなわち外国人婚約者の国に行って婚姻手続きをする場合には、日本で発行してもらった日本人当事者のものを外国に持っていく必要がありますが、逆に、外国人が日本人と日本の方式で結婚する場合には、外国人婚約者が自分の国で発行してもらったものを日本に持ってくる必要があります。
日本国民が婚姻要件具備証明書の発行を受けることができる場所には、法務局、役所、在外日本大使館・領事館の三か所あります。どこで発行してもらうかは、婚姻手続先となる外国の機関が求めるものを用意する必要がありますが、一般的には法務局または在外の日本大使館で発行してもらうことをおすすめします(市区町村の役所等で発行してもらった婚姻要件具備証明書では認めていない国もあります)。
なお、法務局か、それとも外国にある日本大使館で発行してもらうほうのどちらがいいかという問題がありますが、外国(在外)の日本大使館・領事館で発行してもらうものが一番都合がよいかもしれません。
というのも、外国(在外)の日本大使館・領事館で発行してもらった婚姻要件具備証明書には現地の言語への翻訳も付いているのに対して、日本の法務局で取得したものは自ら又は翻訳機関などに依頼して現地の言語に翻訳しなければならない点があることと、もう一点は、日本の法務局で取得した婚姻要件具備証明書は、この証明書が間違いなく日本の公的機関により発行されていることを証明するための外務省の認証および在日本の外国大使館の認証が必要となるためです(なお外務省の認証だけでよい場合もあります→アポスティーユ証明)。
ただし、外国にある日本大使館は、その国に大使館1つのみの場合もありますし、大使館のほかに領事館もある場合もありますが、そんなに数が多いわけではないため、婚姻手続先となる外国の役所との間の距離が離れている場合には、滞在できる期間なども考慮した場合に、日本で用意していったほうが都合がよいという場合もあります。
以下、日本人が婚姻要件具備証明書を取得する場合の取得先および必要となる書類をご説明します。
法務局で取得する場合
※あらかじめ法務局に必ず確認をとってください。
1 戸籍謄本
2 印鑑
3 本人確認書類(パスポート・運転免許証・健康保険証等)
4 婚姻相手の国籍・生年月日・氏名・性別の確認
◆婚姻要件具備証明書の請求および受領は本人しかできません(代理不可)。
役所で取得する場合
※あらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 印鑑
2 本人確認書類(パスポート・運転免許証・健康保険証等)
3 婚姻相手の国籍・生年月日・氏名・性別の確認
◆婚姻要件具備証明書の請求および受領は本人しかできません(代理不可)。 なお、役所では独身証明書と婚姻要件具備証明書を区別して発行していることがあります。もし役所で国際結婚のために取得する場合には婚姻要件具備証明書のほうを取得します。
在外・日本大使館で取得する場合
※あらかじめ大使館・領事館に必ず確認をとってください。
1 戸籍謄本
2 パスポート
3 その他、外国人の確認書類(国によって異なる)※1
※1 中国であれば、中国人結婚相手の居民身分証、居民戸口簿が求められています。
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