韓国人との国際結婚
✤ 日本人と韓国人との国際結婚手続きについてご説明します。
日本人と韓国人との国際結婚手続きでは、日本で先に婚姻手続きをする「日本方式」と、韓国で先に婚姻手続きをする「韓国方式」に分けて説明します。日本で先に婚姻手続をするか、韓国で先に婚姻手続きをするかは、お二人の状況によって変わってきます。
しかし、韓国と日本との婚姻手続はどちらも手続きとしては似たような形になっており、どちらで結婚手続をするかの問題は、手続上の問題というより、場所の都合とかタイミングといった問題でしかありません。
以下に日本方式、韓国方式の説明をします。
日本で先に結婚(日本方式)
☀ 日本で先に婚姻手続をするには、韓国人結婚相手が韓国で必要書類をそろえて短期滞在ビザで日本に来て、お二人で日本の市区町村で婚姻届をするのが一般的です。
なお、すでに日本在留のビザを持っている場合には短期滞在ビザは不要ですし(留学ビザや就労ビザ等)、そもそも短期滞在ビザについても韓国は査証免除国になっているため特に手続きをすることなく日本に来れるため、それほど大きな問題とはなりません。
流れとしては、韓国人配偶者が韓国または在日本の韓国大使館・領事館で必要書類をそろえ、日本人配偶者とともに市区町村役場にて婚姻手続をします。その後、駐日韓国大使館・領事館に婚姻の届出をしてから、日本で一緒に生活するために韓国人配偶者に「日本人の配偶者等」というビザの取得の申請を入国管理局にします。
なお、入国管理局の申請では、認定証明書の交付申請と、在留資格変更許可の申請の2通りあり、前者であれば韓国の日本大使館でビザ発給の手続きが必要ですが、後者であればそのまま韓国人配偶者は日本に滞在できます。
韓国人との国際結婚で日本の市区町村が要求する書類は一般的には以下になります。
日本の役所で婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻届(証人2人が必要)
2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
3 韓国人の家族関係証明書
4 韓国人の婚姻証明書
5 韓国人の基本証明書
6 韓国人のパスポート
※ 韓国語のものは日本語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。なお駐日韓国領事館では館内で翻訳を依頼できます。
上記の書類とともに婚姻届を済ませ、特に問題がなければ婚姻が成立します。戸籍謄本には韓国人配偶者の名前が記載され、この戸籍謄本によって婚姻の成立を証明することができます。
婚姻が成立した戸籍謄本を持って駐日韓国大使館・領事館に届出をすることで、手続上も両国で婚姻が成立します。
駐日韓国領事館への婚姻の届出の際に必要となる書類は以下のとおりです。
駐日韓国大使館へ婚姻届
※届出の際はあらかじめ韓国大使館に必ず確認をとってください。
1 婚姻申告書(韓国領事館にある書類)
2 戸籍謄本(婚姻届済みのもの)
3 韓国人の家族関係証明書
4 韓国人の婚姻証明書
5 二人の身分証明書、ハンコ
6 日本人のパスポート
※ 日本語のものは韓国語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。
この後、韓国人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局に「日本人の配偶者等」という結婚ビザの許可をうけるための申請をします(結婚ビザについて)。
結婚ビザに関するご相談は当事務所にお気軽にお問合せください。
韓国で先に結婚(韓国方式)
☀ 韓国で先に婚姻手続をするには、日本人が韓国に行き、お二人で必要書類とともに韓国の役所に婚姻届をします。
流れとしては、日本人側が日本で取得が必要となる書類をあらかじめ準備し韓国に行きます。そして韓国の役所にて婚姻届をします。
その後、韓国にある日本大使館または日本に戻ってから日本の市区町村に婚姻の届出をし、入国管理局にビザ申請をするという流れになります。
韓国人との国際結婚で韓国の役所で必要となる書類は一般的には以下になります。
韓国の役所で婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻申告書(韓国の役所での婚姻届。証人2人が必要)
2 日本人の婚姻要件具備証明書(法務局または日本大使館)
3 日本人の戸籍謄本
4 日本人のパスポート
5 韓国人の家族関係証明書
6 韓国人の住民登録証
※ 日本語のものは韓国語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。なお韓国の役所により日本人の住民票が要求されるところもあり、また戸籍謄本は不要なところもあります。必ず届出先の役所に確認をとってから手続きを進めてください。
※日本人の婚姻要件具備証明書ですが、日本の法務局で取得していくこともできますし、韓国にある日本大使館で取得することもできます。取得には戸籍謄本等が必要です。戸籍謄本等は複数必要となる可能性があるため、あらかじめ数部取得しておくことをおすすめします。
韓国の役所で婚姻が成立した後は、韓国の日本大使館か、日本の市区町村役場にて婚姻の届出をすることで、手続上も両国で婚姻が成立します。
なお、韓国の日本大使館に届出をするか、日本の市区町村役場に届出をするかですが、国際結婚の手続後、すぐに入国管理局にてビザ申請をお考えであれば、日本の市区町村役場に届出をすることをおすすめします。日本大使館に届出をした場合、その情報が戸籍に反映されるまでに時間がかかるため、日本側で結婚を証明する戸籍謄本の取得ができません。
日本の市区町村役場にて届出をする場合には以下の書類が求められます(ただし必ず届出先の市区町村に確認をしてください)。
日本の役所に婚姻届
※届出の際はあらかじめ届出先の役所に必ず確認をとってください。
1 婚姻届
2 韓国人の家族関係証明書
3 韓国人の婚姻関係証明書
4 その他本人確認書類、印鑑
※ 韓国語のものは日本語の翻訳文も一緒に提出する必要があります。
※ 韓国人の婚姻関係証明書等はビザ申請でも必要となりますので、数部取得しておくことをおすすめします。
この後、韓国人配偶者とともに日本で生活する場合には、入国管理局に「日本人の配偶者等」という結婚ビザの許可をうけるための申請をします(結婚ビザについて)。
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当事務所でのご依頼料金
当事務所にて結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金43,200円
+
成功報酬64,800円
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。