就労ビザ
就労ビザ人材

 就労ビザ(在留資格)は、外国人が日本で働くために必要となるものです 

 

 日本の会社で外国人を採用することになった場合や、海外から外国人を呼び寄せて日本で働いてもらう場合など、入国管理局に申請することであらかじめ就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

 

 当事務所では、就労ビザ申請に係る書類作成から、入国管理局での申請代行まで一括で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。


  就労ビザの種類    

 

就労ビザは、その職務内容に応じて種類が分かれています。よって職務内容によっては、そもそも該当する就労ビザがないという場合もありますし、また就労ビザの種類によって取得要件も変わってくるため、職務内容が該当しても取得要件を満たしていないという場合もあります。

 そのため、まずは雇用予定の外国人がどのような就労ビザに該当するのか、その就労ビザの取得要件を満たしているかを検討する必要があります。  

以下に代表的な就労ビザの種類をご説明します。 

就労ビザの種類
 職務内容
 技術・人文知識・国際業務

 通訳・語学教師・貿易等

文系大学出身者
エンジニア・技術開発・IT等

理系大学出身

 特定技能

 介護、ビルクリーニング、素形材、産業機械製造、電気・電子、建設、造船・舶用、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業の14分野

技能  料理人、飛行機パイロット
外国建築技術者、スポーツ指導者等
経営管理  会社経営者・管理者
高度専門職  高度の専門職
企業内転勤  海外本店・支店からの転勤者
研究  研究者
法律会計 外国法事務弁護士・公認会計士
医療 医師・歯科医師等
※介護 ※介護福祉士
興行  スポーツ選手、芸能人、音楽家
教育  学校の先生

教授

 大学の教授
宗教  宗教家・宣教師
芸術  芸術家
報道  ジャーナリスト
技能実習  技能実習生


技術・人文知識・国際業務ビザ

  ✤ 多くの仕事がここに含まれます

 

通訳、語学指導、貿易従事者、IT技術者、エンジニアが代表的ですが、その他、経済学、法律学、社会学などの人文科学にあたる仕事、外国の文化に基礎を有する思考・感性が要求されるような仕事(外国の生活様式・室内装飾・デザイン等)、理学、工学、自然科学などの分野の仕事です。だいたいの仕事はこのビザ(在留資格)に該当することになります。

       
          このビザの詳細はこちら  


技術・人文知識・国際業務ビザ

  ✤ 14の産業分野で働くことができるビザです

 

介護、ビルクリーニング、素形材、産業機械製造、電気・電子、建設、造船・舶用、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業など、14の産業分野(特定産業分野)における一定の技能水準を要する職務において、深刻な人材不足の解消を目的として、即戦力となる外国人を受け入れるために創設(2019年4月開始)されたビザ(在留資格)です。

       
          このビザの詳細はこちら  


技能ビザ

  ✤ コックさんが代表的な仕事です

 

技能ビザとは、外国で考案された料理のコックさんが代表的仕事ですが(中華・フレンチ・タイ・イタリアンなど)、そのほかにも技能ビザにはいろいろな類型があり、たとえば航空機の操縦や、スポーツの指導者、ソムリエなどのワイン鑑定士などもこの技能という就労ビザの職務範囲に含まれます。実務経験の蓄積によって産業上特殊な分野での熟練した技能が求められる職務になります。

 

                        技能ビザの詳細はこちら      


経営管理ビザ(投資経営ビザ)

  ✤ 社長さんです!

 

会社経営者(代表取締役・取締役)のほか、会社の管理者(課長等)など、会社の経営や管理に関わる立場で就労するのが経営・管理ビザです。いろいろな面でとても注目度の高いビザ(在留資格)でもあります。
 一般的な就労ビザに要求されるような学歴や実務経験が基本的には要求されていませんが、資本金(投資金額)の要件や、ちゃんとした事務所を確保できるかなど、日本で継続的に事業を経営していけるかといった部分が審査の対象となります。

 

                       経営管理ビザの詳細はこちら      


高度専門職ビザ

  ✤ とても優遇されるビザです!

 

高度専門職ビザとは、職務内容を大きく「研究分野」、「自然科学・人文科学分野」、「経営分野」に分け、その分野において高度の専門性を有すると判断される外国人のための就労ビザです。高度専門職に該当するかは、学歴や収入、年齢などをポイント換算して、一定以上のポイント(70ポイント以上)を満たすかどうかで判断されます。高度専門職ビザは他の就労ビザよりもいろいろな面で優遇されています

 

                      高度専門職ビザの詳細はこちら      


企業内転勤ビザ

  ✤ 日本に転勤する人のビザ!

 

企業内転勤ビザとは、その名のとおり、海外の本社・支社から、日本の本社・支社に転勤になった場合に取得するビザ(在留資格)です。

 職務内容については何でもいいわけではなく、技術・人文知識・国際業務ビザに該当するようなものでなければなりません(翻訳・通訳・貿易・技術者等)。また、転勤元の会社(海外)と、転勤先の会社(日本)との間に出資関係などの関連性が要求されるため、日本の会社が親会社だったり子会社であれば問題ありませんが、ちょっとした出資関係しかない場合や軽度の取引関係程度ではこの関連性は認められません。

 この企業内転勤ビザの特徴として、
学歴や実務経験の要件がないことがあげられます。すなわち、大学卒業をしていなくても、また10年以上の実務経験がなくても企業内転勤ビザを取得できる可能性がありますが、少なくとも転勤元(海外)の職場での1年以上の在職実績は必要となります。

                       企業内転勤ビザの詳細はこちら      


研究ビザ

  ✤ 研究者のためのビザです!

 

研究ビザとは、その名のとおり、日本の公私の機関で研究活動を行う外国人のためのビザ(在留資格)です。
 研究者(研究ビザ)と技術者(技術・人文知識・国際業務ビザ)との違いが問題となることがありますが、研究ビザでの研究とは研究自体が目的であり、その研究によって企業の事業活動の直接的な利益につながることを目的としているわけではない点で技術・人文知識・国際業務ビザでの技術者等の活動とは異なります。また、大学で研究や指導を行っている教授(教授ビザ)の活動とも、その活動が大学等で行われているかどうかという所属機関によって異なります。  
 

                       研究ビザの詳細はこちら       


法律会計ビザ

  ✤ 弁護士さん・会計士さんのビザ!

 

法律会計ビザとは、外国人が日本で弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士として業務を行う場合に必要となるビザ(在留資格)です。
 法律会計ビザを取得するためには、これらの資格を取得し、日本で業務を行う場合に必要となります。それぞれの資格所属会への入会や登録等の手続きも必要となります。


医療ビザ

  ✤ お医者さんのビザ!

 

医療ビザとは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務を外国人が日本で行う場合に必要となるビザ(在留資格)です。もちろんこれらの資格を日本で取得しなければなりません。

       医療ビザの詳細はこちら      


介護ビザ(外国人介護福祉士)

  ✤ 外国人介護士のためのビザ!

 

高齢化社会のすすむ日本では、現在介護労働の現場において人手不足が著しく、外国人が介護現場で就労できるビザ(在留資格)が認められるかが大きな話題となっておりました。 

 このような現状を踏まえ、日本政府は現在外国人が介護労働の現場において就労を可能とするビザ創設の法案の審議をし、2016年11月18日の参院本会議で外国人介護士を認める法案が成立しました。改正のおおまかな内容としては、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人で、介護又は介護の指導をおこなう業務に従事する場合には「介護」の在留資格を認めるとする内容になっています。また、技能実習生として介護現場に外国人を受けいれることも可能となりました。

 

                       介護ビザの詳細はこちら      


興行ビザ

  ✤ 芸能人やスポーツ選手、音楽家のビザ!

 

興行ビザとは、外国人が日本で芸能活動や公演、プロスポーツ活動、演奏活動をすることで報酬を得るような活動をするために必要なビザ(在留資格)です。 

 たとえば、映画やテレビ、CMの撮影や、コンサート活動、プロスポーツ(サッカーなど)の公演活動があります。なお、これらの活動をする外国人には芸能活動等のそれなりの実績があることも1つの審査の基準となります。

 

                       興行ビザの詳細はこちら      


教育ビザ

  ✤ 学校の先生です!

 

教育ビザとは、小学校・中学校・高校・専修学校等において語学教育などを行う外国人教師のためのビザ(在留資格)です(なお語学教育だけに限らない)。
 なお、企業経営等の語学学校で語学指導をする英語教師などが教育にあたるかが問題となりますが、この場合は技術・人文知識・国際業務ビザにあたり、学校教育法に定める学校での語学教師(教育ビザ)とは区別されます。

 

                       教育ビザの詳細はこちら      


教授ビザ

  ✤ 大学の教授のためのビザ!

 

教授ビザとは、その名の通り、日本の大学またはこれに準ずる機関や高等専門学校において研究や研究の指導・教育をする外国人のためのビザ(在留資格)です。


 なお教授とは、教授のほか準教授、常勤講師、非常勤講師も含む趣旨とされます。


宗教ビザ

  ✤ 宗教家や宣教師のためのビザ!

 

宗教ビザとは、外国の宗教団体から日本に派遣される宗教家の布教や宗教活動のためのビザ(在留資格)です。
 なお、ここでいう外国の宗教団体とは必ずしも本部が海外にある宗教団体でなくてもよく、たとえば日本発祥の宗教団体の海外支部から派遣される宗教家でもかまいません。

 ただし、ここでいう宗教家とは信者を含むものではなく、あくまでも指導的立場で布教や宗教活動をすることができる者をいいます。


芸術ビザ

  ✤ 芸術家のためのビザ!

 

芸術ビザとは、まさに日本で芸術活動をして芸術家として生計をたてる方のためのビザ(在留資格)です。
すなわち、ここでいう芸術活動とは収入を伴うような音楽、美術、文学、彫刻等の芸術上の活動をいうため、収入を伴わず純粋な芸術活動のみを行う場合には芸術ビザにはあてはまりません(収入を伴わない場合には文化活動というビザがあります)。

そのため、芸術ビザを取得するには、芸術活動においての実績があり、日本で芸術活動をすることで生計をたてていけることが必要です。 

 

                       芸術ビザの詳細はこちら      


報道ビザ

  ✤ ジャーナリストのためのビザ!

 

報道ビザとは、外国の報道機関に派遣されて日本で取材活動等をする外国人のためのビザ(在留資格)です。カメラマン、ジャーナリスト、アナウンサーなどが含まれます。

 なお報道機関には、外国の新聞社、通信社、放送局など、民営であるか国営であるかは問われません。 

  

         報道ビザの詳細はこちら      


   技能実習ビザ    

 

✤ 実習生のためのビザ!

 

 技能実習ビザとは、職業上の技能や技術を学ぶために、日本の会社でそれらの技能等を修得する活動(技能実習)をするためのビザ(在留資格)です。
 これらの技能実習のための職種は技能実習生が自分の本国では修得することができない又は困難であるような職種である必要があります。また日本で技能実習をした後は本国に帰国し、修得した技能を活かして働くことが予定されていなければなりません。

 技能実習生を受け入れるには、企業単体で受け入れる方法と、非営利の管理団体を通して受け入れる方法とがあります。


海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。