技能ビザ
技能ビザとコックさん

   技能ビザとは    

 

✤ コックさんが代表的!

 

 技能ビザとは、外国で考案された料理のコックさん(中華・フレンチ・タイ・イタリアン等)、外国特有の建築についての建築技能者航空機のパイロット、スポーツ指導者、ワイン鑑定士(ソムリエ等)など、特殊な分野において熟練した技能を持っている方が日本で働く場合に取得する必要のあるビザ(在留資格)です。

 この技能ビザ取得要件については以下をご参照ください。  

 


 このビザの取得要件は?  

 

✤ 技能ビザを取得するには、雇用予定の外国人に以下の要件が求められています。これは基本的な要件であり、この要件を満たしているからといって必ずビザの許可が得られるわけではありませんが、少なくとも以下の要件を満たしていなければ不許可となります。
 学歴は求められていませんが、要求される実務経験の期間にはその分野での教育機関における学業期間を含めることができます。また、実務経験の証明のほか、たとえば料理人であればその資格の証明なども有効な審査材料となります。 

 

  実務経験    

  1   料理人としての10年以上の実務経験がある(教育機関での専攻期間を含む)。
※なおタイ料理人については、5年以上の実務経験でも可(ただし初級以上のタイ料理人としての資格の証明や、直近1年のタイ料理人としての在職の証明等が必要)。

  2   飛行機のパイロットについては250時間以上の飛行経験がある。

 

  3   スポーツの指導者については3年以上の実務経験がある、またはオリンピック等の国際大会に出場したことがある。

  4   ソムリエについては年以上の実務経験があり、国際ソムリエコンクール等の出場経験等がある、または有資格者。

  5   その他、建築技術者や動物調教者、貴金属等加工者など10年以上の実務経験

  

   その他の要件     

  雇用する外国人の給料については、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。すなわち不当に安い賃金で外国人を雇用することはできません。
 また雇用予定の外国人の学歴や実務経験だけではなく、雇用先の会社についても審査がおよぶため、たとえば、本当に外国人を雇用する必要性があるのか、外国人を雇用して給料を払っていけるかなど総合的な審査がされます。

 


 申請方法について  

 

技能ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)。なお、日本にすでに技能ビザを持って働いている外国人を転職者として雇用する場合にも注意が必要です。
 転職の場合には、基本的には新しい雇用先において「就労資格証明書」という証明を入国管理局にしてもらい、技能ビザに該当する職場であることを証明してもらうか、現在保有のビザ期限が近くなってビザ更新申請(在留期間更新許可申請)をする際にビザ取得の際と同等の十分な資料を提出して申請する必要があります。 
 

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人か雇用予定先の会社になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した専門の行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。  

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人の雇用であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、雇用予定先の会社の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

  

   必要書類について    

 就労ビザを入国管理局で申請する際には、多数の必要書類があります。
 申請書のほか、雇用契約書や、会社の決算書、学歴や実務経験を証明する書類のほか、職務内容を説明した文書、採用の理由などを記載した文書など、多数あります。 

  

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。

 


まずはお気軽にお問合せ下さい。045-641-7855
メール無料相談(24時間受付)
LINE・WECHAT無料相談

LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。


 

当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて就労ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。

 複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。 

着手金33,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

 

※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。 すべてを成功報酬とする場合もございます。お問い合わせください。 

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。

  

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 まずはお気軽にお問合せ下さい。