技術・人文知識・国際業務ビザとは
✤ 多くの仕事がここに含まれます!
技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本で働く外国人の職務内容が通訳、語学指導、貿易従事者、IT技術者、エンジニアなどの場合に取得する必要のあるビザ(在留資格)です。
その他、経済学、法律学、社会学などの人文科学にあたる仕事、外国の文化に基礎を有する思考・感性が要求されるような仕事(外国の生活様式・室内装飾・デザイン等)、理学、工学、自然科学などの分野で働く外国人のためのビザです。
その職務範囲がとても広く、だいたいの仕事はこのビザに該当することになります。
この技術・人文知識・国際業務ビザの取得を考える際には雇用予定の外国人が以下に説明する要件を満たしているかをご確認ください。
このビザの取得要件は?
✤ 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、雇用予定の外国人に以下の要件が求められています。これは基本的な要件であり、この要件を満たしているからといって必ずビザの許可が得られるわけではありませんが、少なくとも以下の要件を満たしていなければ不許可となります。
主に、学歴と実務経験に分かれており、学歴があれば実務経験は求められませんが、学歴がなくても実務経験があれば要件を満たします。
学歴
2 日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)。
3 法務大臣が告示で定めるIT資格を持っている(ITの資格一覧)。
※ インドのIT技術者はDOEACC制度の「A」「B」「C」資格認定があること。
※ 職務内容と学歴との間には、ある程度の関連性が要求されます。
実務経験
2 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の分野については3年以上の実務経験がある。
※上記の実務経験の要件を満たしていれば、学歴要件は不要です。
その他の要件
申請方法
✤ 技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。
すでに日本に在住している外国人(留学生等)を雇用する場合と(在留資格変更許可申請)、海外から外国人を招へいする場合とがあり(在留資格認定証明書交付申請)、申請方法が異なります。
また、転職などによってすでに就労ビザを持っている外国人を雇用するような場合にも、ビザの問題が生じます。転職の場合には転職先の職務や職場が就労ビザに該当しているかを証明してもらうための「就労資格証明書」を入国管理局にしてもらうか、更新の際にビザ取得の際と同等の十分な資料を用意して更新申請する必要があります。
申請者
申請者は、外国人本人か雇用予定先の会社になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。
ビザ申請の際は、ぜひ専門の行政書士である当事務所にご相談ください。
申請場所
申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人の雇用であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、雇用予定先の会社の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。
入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。
必要書類について
審査期間について
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて就労ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお特別な事情があるなど個々の状況に応じて料金が異なることもございますので、予めお問い合わせください。
複数人の同時申請をする場合には割引料金にて対応させていただきますので、ぜひご相談ください。
着手金33,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※料金のうち一部を着手金とし、残りを成功報酬とします。すべてを成功報酬とする場合もございます。お問い合わせください。
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更申請の方は許可時に入国管理局へ4000円の支払が必要です。