永住許可

 

 永住許可(永住ビザ)とは、外国人が日本で期間の制限なく在留できる資格のことをいいます。また、永住許可があれば就労にも制限がないため、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。 

 

 日本でずっと生活していこうとお考えであれば永住許可を取得すべきですが、永住許可の取得には、日本での在留期間の実績など、いくつかの要件があります。

   永住許可とは    

 

✤ 永住許可(永住ビザ)とは、期間の制限もなく、かつ就労にも制限のない在留資格(ビザ)のことをいいます。

 

 すなわち、1年や3年(または5年)ごとにする期間延長の更新申請は不要ですし、日本でどのような職種にもつくことができます(日本で会社も経営できます)。よって永住という在留資格(ビザ)は、数あるビザの中でも最高位にあるといっていいと思います。

 

 なお、帰化と永住をときどき混同している方がいますが、帰化と永住の違いとしては、永住許可を得ても、その方の国籍が日本国籍に変わるわけではありませんが、帰化をすると、その方の国籍は日本国籍になります(すなわち日本人になります)。

 

 永住許可を受けるためには、いくつか要件があります。特に重要な要件としては日本での在留期間の実績があります。すなわち何年日本で暮らしているかという問題です。その他にも日本で安定した生活を送るための生活力があるかどうかや、善良な市民として法律を守って生活しているかなど、総合的な審査がなされます。

 

 なお、日本で何年生活しているかという在留実績の要件は、その方の在留資格(ビザ)によって要求される年数が異なります。

 

 以下、永住の要件についてご説明します。


 永住許可の要件  

 

✤ 永住許可を得るには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。永住の要件には大きく分けて「在留期間」、「素行の善良さ」、「生計能力」があります。

  

 (1)在留期間     

 日本に来てから何年たっているかが永住の要件としてまず最初に確認すべき項目です。基本的には原則10年以上の日本での在留実績が求められていますが、この10年の在留実績とはトータルとしての年数ではなく、日本に入国してからビザとして継続していた期間として求められています。すなわち、5年日本で働いた後で、自分の国に戻り(日本の就労ビザが切れる)、その数年後にまた日本に来て5年働いても10年の要件を満たしません。
 しかし、10年の在留期間中、休暇で自分の国に帰省するとか、旅行に行くとかいう場合は継続した10年の在留実績として判断されます。なぜなら在留資格(ビザ)は帰省や旅行のたびに切れるわけではなく継続しているからです。ただし、在留資格(ビザ)として継続していても、相当程度の長期間海外ですごしている場合には永住許可が認められない場合があります。
 なぜなら、海外に長期間いる場合には、永住許可を認めるほどの生活の本拠が日本にあるとはいえないからです。

 また、10年の在留期間中5年以上の就労資格または居住資格での在留実績も求められています。これは留学だけで10年日本にいても永住の要件を満たさないことを意味しています。

 さらに、現在付与されている在留期間が3年または5年である必要があります。

 なお、在留実績の期間は保有している在留資格によって10年よりも短い期間でも永住許可の要件を満たす場合があります。

  就労ビザの方    在留10年以上


  日本人の配偶者   婚姻3年+在留1年以上


  定住者   在留5年以上

 
  日本への貢献者   在留5年以上

  高度専門職1号   在留1年または3年

  

 (2)素行の善良さ等     

 永住許可の要件として、素行の善良さというものが求められています。これは、日々の日常生活のなかで法律を遵守し、社会的に非難されることがない生活しているかという部分になります。すなわち懲役刑や禁固刑を受けていないか、納税義務をしっかり履行しているかといった部分も審査の対象となります。

  

(3)生計能力     

 永住許可の要件として、日常生活の上で、公共の負担にならず自らの資産や技能によって独立して生計を立て、安定した生活を日本でおくることができるかどうかも求められています。すなわち、職業に就き、安定的な収入を得て生活しているかどうかが審査のポイントとなります。
 なお、日本人の配偶者や子の場合には、この生計能力は求められないものの、家族世帯として安定的な生活が送れるかどうかは審査の対象となります。 

 永住許可申請について  

 

✤ 永住許可を受けるには、永住の要件を満たしていると判断したうえで、入国管理局に対して永住許可申請する必要があります。永住の審査期間や、家族一緒に申請する場合の問題点、申請の際に必要になる書類などについて説明していきます。

 

 審査期間について     

 永住許可申請の審査期間は、入国管理局が示している期間としては標準4カ月というものがありますが、実際は申請する人それぞれ審査期間は異なります。
 早い人であれば1、2カ月で結果がでる人もいれば、6カ月以上経ってやっと結果が出る人もいます。
 申請する側にとって審査期間はとても気になるところですが、申請時点でどのくらい時間がかかるかはわかりません。目安としては、在留状況が良好でかつ生活も堅実安定な方で永住許可相当と判断される場合には審査は早い傾向があります。

  

 家族一緒に申請する場合     

 永住申請の際、ご家族がいる場合には一緒に申請することをお奨めします。就労ビザの方であれば家族滞在者として配偶者や子がいることもありますし、日本人の配偶者であれば連れ子として定住者ビザで日本で一緒に暮らしているお子さんがいる場合もあります。
 家族滞在の配偶者や子が永住の要件である10年以上の在留を満たしていない場合であっても永住許可をいただける可能性がありますので、ご家族がいて一緒に永住許可申請をお考えであれば、当事務所に一度ご相談ください。

 

 必要書類     

 永住申請で必要となる書類としては、申請書のほかに、その方の職業や収入を証明するための「在職証明書」、「課税・納税証明書」のほか、永住を希望する理由を記載した「理由書」、その他積極的にアピールできる資料等を添付して申請することになります。

    


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当事務所でのご依頼料金    

 当事務所にて永住許可申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金55,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※許可時に入国管理局へ8000円の支払が必要です。

※家族一緒に申請する方は1人追加ごとに3万円。

  

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