永住許可(永住ビザ)とは、外国人が日本で期間の制限なく在留できる資格のことをいいます。また、永住許可があれば就労にも制限がないため、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。
日本でずっと生活していこうとお考えであれば永住許可を取得すべきですが、永住許可の取得には、日本での在留期間の実績など、いくつかの要件があります。
永住許可とは
✤ 永住許可(永住ビザ)とは、期間の制限もなく、かつ就労にも制限のない在留資格(ビザ)のことをいいます。
すなわち、1年や3年(または5年)ごとにする期間延長の更新申請は不要ですし、日本でどのような職種にもつくことができます(日本で会社も経営できます)。よって永住という在留資格(ビザ)は、数あるビザの中でも最高位にあるといっていいと思います。
なお、帰化と永住をときどき混同している方がいますが、帰化と永住の違いとしては、永住許可を得ても、その方の国籍が日本国籍に変わるわけではありませんが、帰化をすると、その方の国籍は日本国籍になります(すなわち日本人になります)。
永住許可を受けるためには、いくつか要件があります。特に重要な要件としては日本での在留期間の実績があります。すなわち何年日本で暮らしているかという問題です。その他にも日本で安定した生活を送るための生活力があるかどうかや、善良な市民として法律を守って生活しているかなど、総合的な審査がなされます。
なお、日本で何年生活しているかという在留実績の要件は、その方の在留資格(ビザ)によって要求される年数が異なります。
以下、永住の要件についてご説明します。
永住許可の要件
✤ 永住許可を得るには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。永住の要件には大きく分けて「在留期間」、「素行の善良さ」、「生計能力」があります。
(1)在留期間
日本への貢献者 在留5年以上
高度専門職1号 在留1年または3年
(2)素行の善良さ等
(3)生計能力
永住許可申請について
✤ 永住許可を受けるには、永住の要件を満たしていると判断したうえで、入国管理局に対して永住許可申請する必要があります。永住の審査期間や、家族一緒に申請する場合の問題点、申請の際に必要になる書類などについて説明していきます。
審査期間について
家族一緒に申請する場合
必要書類
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて永住許可申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金55,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※許可時に入国管理局へ8000円の支払が必要です。
※家族一緒に申請する方は1人追加ごとに3万円。