行政書士浅岡正道事務所(Visa Rising Sun)では入国管理局における外国人のビザ・在留資格申請、外国人の会社設立や行政法務等を専門で扱っている事務所です(神奈川県横浜市中区・横浜中華街からすぐ)。
外国人の雇用(就労ビザ)、国際結婚(結婚ビザ)、会社設立(経営管理ビザ)、永住、家族の招へい、ビザ更新、ビザ不許可再申請などに対応しております。
神奈川県内全域(横浜入管・川崎出張所)はもちろんのこと、東京都内(東京入管)のほか、全国的な対応が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
✤外国人の雇用には就労ビザが必要です
外国人が日本で働くためには就労ビザの取得が必要です。この就労ビザは職種によって種類が分かれており、たとえば通訳、語学指導、貿易従事者、IT技術者、エンジニアなどであれば「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザ、料理人(コック)、飛行機パイロット、スポーツ指導者であれば「技能」、海外支社・本社から日本に転勤してくる場合には「企業内転勤」、音楽家などが日本で公演をする場合には「興行」という就労ビザがあるなど、職種によって細かく分かれており、それぞれの取得要件も異なってきます。なお単純労働のための就労ビザはありません。
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✤国際結婚の外国人配偶者のためのビザ
日本人と外国人が国際結婚をし、外国人配偶者が日本で生活するために必要となるのが結婚ビザです。正式には「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)になります(なお永住者の配偶者には「永住者の配偶者等」というビザがあります)。国際結婚すれば外国人配偶者はそのまま日本に滞在できると誤解している方もおりますが、入国管理局で在留資格申請(ビザ申請)をしなければ、日本人の配偶者として日本で生活することはできません。また、この結婚ビザの申請では、結婚が法律上成立していることの証明だけでは足りず、結婚の経緯や写真などで結婚の実質があることの説明も必要です。
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✤ずっと日本で生活していきたい方のビザ
永住ビザ(永住許可)は、これからもずっと日本で生活していこうという方のための在留資格です。そのため、その他のビザが1年、3年、5年と期限があるのに対して永住ビザには期限はありませんし、更新手続もありません。また、就労に制限もないため、どのような職種の仕事にも就くことができます。ただし、永住許可は簡単に出るわけではなく、長期間に渡って日本に住んでいた実績や、法律違反もなく日本で安定して生計を営んでいたことなど、いくつかの要件があります。
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✤日本で会社を経営したい方のビザ
経営ビザ(経営管理ビザ)とは、日本で会社を経営・管理する方のためのビザです(社長、代表取締役、取締役)。これから日本で会社を設立する場合でも、すでに日本にある会社の経営者として海外から招へいする場合でもかまいません。また、会社の経営者だけでなく、管理者(課長や支店長など)でもかまいません。経営管理ビザの要件としては資本金が500万円以上あるか、日本にしっかりとした事業所があるかなど、いくつかのポイントとなる要件がございます。
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✤家族を日本に呼ぶ場合のビザ
日本で就労ビザを持って働いている外国人の配偶者や子供も日本に滞在できます(家族滞在ビザ)。家族滞在ビザは、就労ビザで働いている家族のうち、その配偶者と子供だけしか該当しないため、親や兄弟を家族滞在ビザで日本に呼ぶことはできません。なお短期滞在ビザであれば親や兄弟を日本に呼ぶことができますが、在留期間は最高で90日、年間で180日しか滞在できません。家族滞在ビザであれば家族として日本に滞在する限り継続的に更新することができます(ただし子供に関しては成年に達した後の更新が難しくなる傾向にあります)。
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✤ビザが不許可になった場合の対応
ビザ申請で不許可となった場合でも再申請をすることで許可を受けられる場合があります。そのため、不許可通知書が届いた場合や、入管から呼び出し通知(出頭通知)があった場合には、しっかり不許可の理由を確認し、再申請ができるかどうかを確かめる必要があります。不許可で多いのは就労ビザ申請(認定・変更)での職務内容と申請人の学歴などと関連性がないというものや、結婚ビザ申請で結婚の経緯の説明が不十分、生計の証明ができなかった場合などが挙げられます。
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✤日本国籍を取得したい場合
帰化とは自分の国の国籍を離脱し、日本国籍を取得することです。すなわち帰化後は日本人となります。帰化と永住許可を混同している方が非常に多くいますが、永住許可を受けても国籍は変わりませんが、帰化は国籍が変わります。よって、帰化後は自分の生まれた国に帰るのにビザが必要ということにもなります。なお、帰化は入国管理局ではなく法務局で申請をします。
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✤その他のビザの種類
ビザには上記で紹介した以外にも、たとえば日系2世・3世の方のための定住者ビザや、年老いた父母のための特定活動ビザ、日本人・永住者の方と離婚した場合の離婚定住者ビザ、日本の観光や親族訪問などの短期滞在ビザ、ビザの更新手続き、いろいろな面で優遇される高度専門職ビザなど、いろいろあります。
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