高度専門職ビザ

 高度専門職ポイント表(経営分野)

 

✤ 高度専門職ビザの取得には以下のポイント表で合計70ポイント以上必要です。 学歴、職歴、年収、年齢等の各分野でポイントを選択し、合計70ポイント以上あれば基準を満たします。

     事例1(経営者)     

 ☀ たとえば、年齢45歳、会社の経営者(代表取締役)として日本で働いている中国人のAさんは、日本の大学を卒業し(学士)、現在、経営者として12年目の職歴を持っています。年収は2300万円あります。
 この方が高度専門職に該当しているかポイントを計算してみましょう。

①学歴→大学を卒業、10ポイント
②職歴→12年あり、25ポイント 
③年収→2300万円あり、30ポイント
④地位→代表取締役、10ポイント
⑤特別加算→日本の大学を卒業している、10ポイント

合計=85ポイントとなり、高度専門職の該当性があることになります。

 (経営分野の仕事)

学歴  ポイント
①経営管理の専門職学位(MBA・MOT) 25

②博士、修士、専門職学位

※①の該当者を除く

20

③大学卒業またはこれと同等以上

※①②の該当者を除く

10

④博士、修士、専門職学位を2以上保有

※複数の分野

 

職歴  ポイント
10年以上の実務経験 25
7年以上~10年未満の実務経験 20
5年以上~7年未満の実務経験 15
3年以上~5年未満の実務経験 10

 

年収  ポイント
①3000万円以上 50
②2500万円以上~3000万円未満 40
③2000万円以上~2500万円未満 30
④1500万円以上~2000万円未満 20
⑤1000万円以上~1500万円未満 10

最低年収は300万円以上である必要があります。

 

 

     

地位  ポイント

代表取締役、代表執行役、代表権を有する業務執行社員

10

取締役、執行役、業務執行社員 

  

特別加算  ポイント

①所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業)

20

②所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業以外)

10

③試験研究費・開発費の合計額が売上高の3%超(中小企業)

④従事する業務について外国の資格・表彰等があり、法務大臣が認めたものがある

⑤日本の大学・大学院を修了し学位を取得

10

⑥日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N1合格相当)。

15

日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N2合格相当

※⑤・⑥の該当者を除く

10

⑧次のいずれかの大学・大学院を修了し学位を取得している

 

【1】世界の権威ある3つの大学ランキングのうち2以上で上位300位以内。

 

①クアクアレリ・シモンズ社(英国)のQS・WORLD UNIVERSITY RANKING

 

②タイムズ社(英国)のTIMES HIGHER EDUCATION誌のACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITY

 

③上海交通大学(中国)のACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES

 

【2】文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学

 

【3】外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学

10

⑨将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること(IT分野など)

10

⑩国または国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと。イノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が一年以上のものを対象としています。

⑪日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行う場合にあっては、当該事業に自ら1億円以上を投資していること。

  


 高度専門職1号と2号について  

 

✤ 高度専門職ビザには、1号と2号があり、高度専門職1号になったあと3年が経過し、素行が善良で、日本国の利益に合致していると認められる場合には、高度専門職2号への変更許可を受けることができます。


 高度専門職2号は1号よりも更に優遇度合いが高くなり、永住許可に等しいほどの特徴があります。なお、1号を飛ばしていきなり2号を取得することはできません。

 

 職務範囲の違い   

 高度専門職1号より2号のほうが職務範囲が広く認められています。
1号の場合、その職務範囲は「研究分野」、「自然・人文科学分野」、「経営分野」のほか、それに伴う事業として自ら事業活動をおこなうことが認められていますが、2号では、高度専門職として認められた活動以外でも就労活動をすることができます。

 たとえば高度専門職1号を持っている遺伝子研究の研究者がすることができる活動は、遺伝子研究の研究活動のほか、遺伝子研究に関わる事業(会社経営)を日本で自らすることができますが、高度専門職2号を持っている遺伝子研究の研究者がすることができる活動は、遺伝子研究の研究活動のほか、遺伝子研究に関わる事業(会社経営)、遺伝子研究とはまったく関係ない貿易業の事業活動もできますし、どこかの語学スクールで語学指導や、絵などを描いて売るといった芸術活動、料理人になるなど、かなり広い就労活動が認められます。
 ただし、これは転職して何でも好きなことをやっていいということではなく、少なくとも
高度専門職として認められた職務は継続しなければなりません。

 

  在留期間の違い   

☀ 高度専門職2号には、1号のような在留期間の期限はありません。1号も当初から5年の在留期間の付与を受けることができるため、とても優遇されていますが、さらに2号では在留期限が無期限となっており、在留期間については永住許可と変わりがない状況になります。

 ここでよく永住との違いが問題となりますが、上記でも説明したように、高度専門職2号では就労可能な職務範囲も相当広く、この点でも永住に等しいほどに優遇されていますが、少なくとも高度専門職ではその専門職として認められた職務から離れることはできません。この点、永住許可では職務に縛られることはありません。

 ただし、高度専門職には永住許可にはないメリットもあります。たとえば一定の要件で家事使用人や(世帯年収1000万円以上)、父母を日本に呼ぶことができる場合があり(7歳未満の子の養育や妊婦の介助等のため・世帯年収800万以上)、この点は永住者には認められていない部分です。

 申請の場所や必要書類について  

 

✤ 高度専門職ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。 

 

   申請者     

 申請者は、外国人本人または所属会社になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
 ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。

 ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士をご利用ください。 

  

   申請場所     

 申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、会社の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。

 入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。   

                入国管理局の管轄と所在地      

   

    審査期間について     

  ビザ申請の入国管理局における審査期間については、おおよそ1カ月から3カ月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないため、個々の申請および時期によって審査期間に違いが生じます。なお高度専門職ビザの申請については、優先的な処理がおこなわれることになっており、他のビザよりも審査期間が早い傾向にあります。

 


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  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて高度専門職ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金32,400円

 

成功報酬75,600円

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。

  

  

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