高度専門職ビザとは
✤ とても優遇されるビザです!
高度専門職ビザとは、職務内容を大きく「研究分野」、「自然科学・人文科学分野」、「経営分野」に分け、その分野において高度の専門性を有すると判断される外国人のための就労ビザです。
高度専門職に該当するかは、学歴や収入、年齢などをポイント換算して、一定以上のポイント(70ポイント以上)を満たすかどうかで判断されます。
高度専門職ビザは他の就労ビザよりもいろいろな面で優遇されています。
なお、高度専門職ビザには1号と2号があり、1号を取得したあと3年以上経過したあとでグレードアップした2号に変更申請できます。
また、高度専門職から永住許可を受ける場合、2017年4月26日からスタートした改正により、3年または1年(ポイント80点以上)で永住許可が受けられることになりました。
さらに、ポイントの基準についても改正が行われ、新しいポイント基準により更に高度専門職ビザを取得しやすい状況となりました。
高度専門職ビザは制度ができたばかりのため、高度専門職ビザに該当している場合であっても、他の就労ビザを取得して日本に在留していることも考えられます。
もしポイント計算してみて、自分が高度専門職に該当すると思われる場合には、ぜひ高度専門職ビザに切り替えることをお奨めします。
高度専門職1号の優遇
高度専門職2号の優遇
以下に高度専門職ビザの要件(ポイント)をご紹介します。
高度専門職ポイント表
✤ 高度専門職ビザの取得には以下のポイント表で合計70ポイント以上必要です。 学歴、職歴、年収、年齢等の各分野でポイントを選択し、合計70ポイント以上あれば基準を満たします。なお、ポイント計算は、「研究分野」、「自然科学・人文科学の分野」、「経営の分野」の3つの職務範囲について、それぞれのポイント計算法があるため、自分の職務に該当する分野でポイント計算してください。研究者または経営者(取締役等)以外であれば、自然科学・人文科学の分野で計算してください。
事例1(IT技術者)
(自然科学・人文科学分野の仕事)
学歴 | ポイント |
①博士の学位 | 30 |
②経営の専門職学位(MBA・MOT) ※①の該当者を除く |
25 |
③修士または専門職学位 ※①②の該当者を除く |
20 |
④大学卒業またはこれと同等以上 ※①②③の該当者を除く |
10 |
⑤博士、修士、専門職学位を2以上保有 ※複数の分野 |
5 |
職歴 | ポイント |
10年以上の実務経験 | 20 |
7年以上~10年未満の実務経験 | 15 |
5年以上~7年未満の実務経験 | 10 |
3年以上~5年未満の実務経験 | 5 |
年収 | ポイント |
①1000万円以上 | 40 |
②900万円以上~1000万円未満 | 35 |
③800万円以上~900万円未満 | 30 |
④700万円以上~800万円未満 | 25 |
⑤600万円以上~700万円未満 | 20 |
⑥500万円以上~600万円未満 | 15 |
⑦400万円以上~500万円未満 | 10 |
※最低年収は300万円以上である必要があります。 ※30才以上~35才未満の方は上記①~⑥までに該当している必要があります。 ※35才以上~40才未満の方は上記①~⑤に該当している必要があります。 ※40才以上の方は上記①~③までに該当している必要があります。 |
年齢 | ポイント |
30歳未満 | 15 |
30歳以上~35歳未満 | 10 |
35歳以上~40歳未満 | 5 |
研究実績 | ポイント |
以下の①~④のうちいずれかに該当
①特許を受けた発明が1件以上ある ②外国政府から補助金等を受けた研究に3回以上従事 ③学術論文データベース登録の論文が3本以上 ④上記と同等の研究実績として法務大臣が認めるものがある |
15 |
資格 | ポイント |
従事する業務について、日本の国家資格または情報処理技術(IT告示)の資格を2つ以上保有している |
10 |
従事する業務について、日本の国家資格または情報処理技術(IT告示)の資格を1つ保有している |
5 |
特別加算 | ポイント |
①所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業) |
20 |
②所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業以外) |
10 |
③試験研究費・開発費の合計額が売上高の3%超(中小企業) |
5 |
④従事する業務について外国の資格・表彰等があり、法務大臣が認めたものがある |
5 |
⑤日本の大学・大学院を修了し学位を取得 |
10 |
⑥日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N1合格相当)。 |
15 |
⑦日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N2合格相当)。 ※⑤・⑥の該当者を除く |
10 |
⑧次のいずれかの大学・大学院を修了し学位を取得している
【1】世界の権威ある3つの大学ランキングのうち2以上で上位300位以内。
①クアクアレリ・シモンズ社(英国)のQS・WORLD UNIVERSITY RANKING
②タイムズ社(英国)のTIMES HIGHER EDUCATION誌のACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITY
③上海交通大学(中国)のACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES
【2】文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
【3】外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学 |
10 |
⑨将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること(IT分野など) |
10 |
⑩国または国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと。イノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が一年以上のものを対象としています。 |
5 |
高度専門職1号と2号
✤ 高度専門職ビザには、1号と2号があり、高度専門職1号になったあと3年が経過し、素行が善良で、日本国の利益に合致していると認められる場合には、高度専門職2号への変更許可を受けることができます。
高度専門職2号は1号よりも更に優遇度合いが高くなり、永住許可に等しいほどの特徴があります。なお、1号を飛ばしていきなり2号を取得することはできません。
職務範囲の違い
在留期間の違い
申請方法について
✤ 高度専門職ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)申請をする必要があります。
申請者
申請者は、外国人本人または所属会社になりますが、外国人本人や会社に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
ビザ申請をするには、その要件や必要書類を理解し、それを準備して直接入国管理局に申請に行かなければなりません。管轄の入国管理局によっては大変混んでいることもあり、とても手間がかかるものです。
ビザ申請の必要がある際は、ぜひ専門の行政書士をご利用ください。
申請場所
申請場所は管轄の入国管理局です。管轄は、すでに日本に在住している外国人であれば、その外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招へいする場合には、会社の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。
入国管理局の管轄については、下記のリンクからご確認ください。
審査期間について
LINE・WECHAT相談では、すぐに対応できない場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて高度専門職ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
許可取得時に成功報酬としていただいております。
成功報酬88,000円(税込み)
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。